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債権回収についてお困りの方

債権回収についてこんなお悩みはありませんか?

会社を経営していると、取引先からの入金の遅れや、売掛金が回収できないといった事態に遭遇します。取引先に対して電話や直接会って催促しても支払ってくれない場合、泣き寝入りをしたり、逆に行き過ぎた取り立てをしてしまうこともあります。しかし、一歩間違えると恐喝になってしまうこともあり、逆に相手方から損害賠償請求を受けることもあります。
したがって、合法的かつ効果的に債権を回収する必要があります。

債権回収のポイント

1 時効に注意する

債権回収を図るうえで最も注意しなければならないことは時効(消滅時効)です。権利を行使することなく一定期間経過すると時効が完成してしまいます。
時効が完成したからといって、必ずしも債権回収が図れないとは限りません。時効によって債権が消滅するという効果は、債務者が時効の成立を主張することではじめて発生するからです。
また、時効が完成した後で債務者が返済をした場合、たとえその返済額がわずかなものであったとしても、時効を主張することができなくなります。
時効が完成するまでの期間に関するルールについては、民法改正で従来と変更されておりますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。

2 債権回収の方法を把握する

① 弁護士名義での内容証明郵便送付

弁護士名義で内容証明郵便を送付することによって、債務者に対して訴訟手続を背景とした心理的圧力を加えることが可能となります。その圧力を背景として、裁判を経ることなく迅速に弁済を受けられることが期待できます。

② 民事調停手続

調停とは裁判所を利用して話し合いを行う手続です。あくまでも話し合いを前提とするため、強制力がない反面、柔軟な解決を図ることが可能という利点があります。

③ 支払督促手続

支払督促手続は、債権者(申立人)の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が請求内容を審査し、請求に理由があると認めた場合に金銭の支払いを命じる「支払督促」を発布するものです。手続が簡易であること、支払督促に基づき強制執行も可能であることに利点があります。
もっとも、相手方が異議を申し立てた場合には通常訴訟手続に移行しますし、支払督促は書類を郵送して行われるため債務者の住所地を把握していないと利用することができません。しかしながら、前述したような利点があるため、場合によっては非常に有効な手続となります。

④ 少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に利用できる手続です。原則として1回の審理で手続が終了するため、迅速に債権回収を図ることができます。
もっとも、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合は、通常訴訟に移行するため、最初から通常訴訟手続を選択した場合よりも時間がかかってしまうリスクも存在します。

⑤ 通常訴訟手続

債権回収を図る法的手続としては最もオーソドックスな方法です。訴訟は時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、実際には、債務者が期日に欠席する等して第1回目の裁判期日終了後に結審となることも珍しくありません。
また、債務者が行方不明となって住所も知れないといったケースであっても、公示送達という手続を経ることによって、判決を得ることが可能です。

⑥ 強制執行手続

訴訟を経てもなお債務者が支払いに応じない場合の最終手段が強制執行手続です。強制執行には、「不動産執行」「動産執行」「債権執行」の3種類に分けられます。強制執行手続として頻繁に利用され、一般にも広く知られているものとしては、銀行預金の差押えがあります。弁護士であれば、通常訴訟手続を経て判決を得ることで、銀行預金の有無、預金残高について調査をすることが可能です。この調査結果に基づいて、銀行預金の差押えを図ることができます。

債務者が債務整理してしまったときの対応

取引先が経営破綻して債務整理を行った場合であっても、以下の方法により債権回収を図ることができる場合があります。

① 相殺により回収する

取引先が経営破綻した場合、自社の取引先に対する債務と相殺することで事実上債権を回収できることがあります。
相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に有している場合に、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。
相殺を活用することで、債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

② 担保権を実行する

破産手続開始決定があっても、債権者の担保権は制限されることなく行使できるのが原則です。そのため、担保権は債権回収の有効な手段となり得ます。
もっとも、担保権には抵当権や先取特権、所有権留保と様々な種類があり、その実行方法も様々です。担保権を活用して適性かつ円滑に債権を回収するには専門知識が不可欠ですので、弁護士にご相談することをおすすめいたします。

③ 債権譲渡

取引先が第三債務者に対して売掛金債権を持っている場合、取引先からその債権を譲り受けることができれば、譲り受けた債権を第三債務者に対して行使することにより、債権の回収を図ることができる場合があります。

④ 代物弁済

債務者が扱う製品を譲り受けることで、代物弁済として債権回収を図るという方法もあります。この方法は、当事者双方の合意に基づかなくてはなりません。合意なく製品を引き上げるといった行為は窃盗罪に該当し得るのでお控えください。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

交渉が有利になる

交渉が有利になる

弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースは数多くあります。

適切な法的手続がとれる

適切な法的手続がとれる

債権を回収するためには様々な方法があります。したがって、ケースごとに適切な手段をとる必要があります。弁護士に相談すれば、どの方法がもっとも適切か判断することが可能となります。

訴訟手続や強制執行手続を適正かつ円滑に遂行できる

訴訟手続や強制執行手続を適正かつ円滑に遂行できる

債権回収の方法として、訴訟を提起する場合があります。しかし、訴訟手続には高度な知識が必要となります。当事者本人が訴えを提起して勝訴することはそう容易ではありません。専門家である弁護士に依頼することで、適正かつ円滑に訴訟を遂行できます。

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