いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイス(旧古手川総合法律事務所)の丸山信一です。
皆さん!待望の夏がやってきましたよ~。それにしても暑い!
もっと熱いのはこちら!甲子園を目指す球児たちの夏は、記録では過去にない6日間もの順延となる不安定な運営となりましたが、無事に全日程をこなして昨日決勝戦...、のはずが、延長15回決着付かずの再試合に!
どちらがが出場となっても双方の健闘を称えたいですし、出場する県代表球児の活躍を期待しましょうね!
期待していたと言えば、ユネスコの世界文化遺産に登録がされた国立西洋美術館です。
トルコのクーデター未遂というとんでもない事変で審議に立ち会っていた邦人関係者も早々に帰国かと心配した訳ですが、決定のニュースが舞い込みました。政情不安に影響されずに済んだことで驚いたり喜んだりでしたね。
この西洋美術館は鹿児島市出身の松方幸次郎氏収集の美術品の収蔵のために建築させたことはあまり知られていなかったと思われます。あのロダンの「考える人」も松方コレクションのひとつです。新しい発信がなされることに期待です!
私たちグレイスも私たちなりの新しい発信、試みをこの7月1日に致しました。
皆様の支援と協力が絶大であったことにより、400名様を超える参加者をお迎えしてのイベントを成功裏に収めることができました!本当にありがとうございます!
御礼、報告を兼ねてこの講演会の模様を紹介致します。
http://www.kotegawa-law.com/355/17/
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
今号もグレイスの皆様のへのメッセージが満載です。
さあ、それではメルマガ第31号をスタートさせましょう!!
解雇の場合、解雇する日の30日前の予告が必要であること、もしくは30日分の賃金相当を解雇予告手当として支払うことで即時解雇できる、のは周知のことであります。
この前提に立って、大武弁護士が皆さんに訴えるのは解雇理由の「合理性」、「相当性」です。
大武が特に重視するのは係争となった場合にも耐えうる解雇理由の一貫性です。
この点については、しっかり押さえておけば不測の事態にも耐えうる判断が下せるというものです。
↓このコラムへはこちらからどうぞ!
http://www.kotegawa-law.com/img/201607_1.pdf
前回までは「類似」についてお話を進めてきた森田弁護士。これよりはどうビジネスに活かしていくかという議論に入ります。
そもそも商標権を得るということは、独占的に使用権を持つことでありますが、その権利を自ら使うことだけに留めるのか、それとも他者から金銭を受けることでビジネスの領域を広げるのかの選択が生まれます。
そこで今回は森田が後者の選択時に検討すべき内容をお伝えします。「専用使用権」と「通常使用権」がその論点です。
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http://www.kotegawa-law.com/img/201607_2.pdf
遺産相続のお話で、分かりやすい!と評判の茂木弁護士の登場です。
今回は、相続人の意に反する遺言の存在や他者に生前贈与がなされていたなど当惑する場面に遭遇した際の取るべき行動についても触れています。
ポイントは法定相続人として「遺留分」の請求を時効などの期限内に速やかに行うことであると茂木は訴えます。請求の際の計算の考え方もお知らせしています。どうぞお役立て下さい。
↓このコラムへはこちらからどうぞ!
http://www.kotegawa-law.com/img/201607_3.pdf
(1)セミナー開催のお知らせ
今月28日(木)には賃金トラブルを取り上げる『労務対策徹底強化セミナー』。そして次回がファイナルとなる開催のお題は「ハラスメント」です。
担当はグレイス企業法務部のニューフェース戸田弁護士です。
11月開催なので少し先ではありますが。予約を受け付けていますので、チェックをお願いします。
予防も勿論ですが、実は悩みの種の社員対策に繋がりますので積極的に捉えてもらいたい課題です。
メールフォームからのお申し込みはこちらからお願いいたします。
http://www.kotegawa-law.com/contact/
(2)お盆期間中の営業日のご案内
暦通りの土日祝祭日のお休みとさせていただきます。
(3)事故専門部からのお知らせ ホームページ続々更新中!
今号は交通事故に関して多く寄せられている質問についてお答えをいたします。
詳しくは次のリンク先からどうぞ。
http://www.kagoshima-kotsujiko.com/645/
↓このGRACE NEWSのコーナーへはこちらからどうぞ!
http://www.kotegawa-law.com/img/201607_4.pdf
さて今号も久しぶりのスタッフ一押しコーナーの登場です。
家事専門部の今西がお届けするのは鹿児島市のウォーターフロントの代表格です。
夏休みに相応しいスポットですし、新しい発見をご家族とご友人と共に是非!!彼女のコメントもお楽しみください。
↓この記事へはこちらからどうぞ!
http://www.kotegawa-law.com/img/201607_5.pdf
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