顧問チャット活用実例
「従業員による病歴の詐称」
更新日:2025/03/24

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
従業員が体調不良(熱発)で欠勤をしましたが、よく事情を聴くと熱発というのは嘘で、実際はメンタルの不調だということです。前職でもメンタルの不調で通院歴があり、入社して半年ほどになりますが、面接の際には病歴はないと回答していたこともあり、嘘をついていたことに憤慨しております。
そこでお尋ねですが、
①そもそも従業員としては面接の際に病歴をどこまで申告すべきなのか?
②会社としては病歴の申告がなかったことにより解雇ができるか?
③仮にどのようなシチュエーションであれば解雇が可能か?
以上につき、ご回答をお願いします。
X社様
従業員が病歴を可能な限り正確に申告すべきであるという点は間違いありません。
もっとも、見解こそ統一されていませんが、病歴の詐称は通常、解雇事由として認められる「重要な経歴の詐称」とはいえず、解雇を無効とする裁判例も散見されているところです。
ただし、債務の履行(当該従業員による労働力の提供)が困難といえるほどの健康状態であれば、病歴の詐称という切り口ではなく、勤務が困難として通常解雇とする切り口が考えられると思います。
従いまして、「メンタル不調」という病歴の詐称を理由とする解雇は難しいというのが回答になります。
弁護士
今回は、従業員による病歴の詐称に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
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