顧問チャット活用実例
キャッシュバックキャンペーンのご相談
更新日:2025/04/24

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社は、創業3周年イベントとして、お客様へのキャッシュバックキャンペーンの実施を検討しております。キャッシュバックキャンペーンの実施にあたり、法的な問題がないかご確認いただきたく存じます。
X社様
一般に、お客様に商品を販売するにあたって、何らかの経済上の利益を提供する場合には、景品の提供として、景品表示法の規制対象となり、限度額などが定められています。
キャッシュバックキャンペーンは、正常な商習慣に照らして適当な値引と認められる場合には、景品表示法の規制対象にはなりません。取引通念上妥当と認められる基準に従い、お客様に対し、代金をキャッシュバックすることは、適法に行うことができます。例えば、レシートの合計金額●%割り戻し、商品シール●枚ためて送付すれば●円キャッシュバックといったキャンペーンがこれにあたります。
ただし、キャッシュバックの有無や金額がクジできまるとか、キャッシュバックしたお金の使途を制限するとか、キャッシュバックか景品かをお客様に選択させるとか、そういったやり方をすると景品表示法の規制対象となってきます。
景品表示法の規制は、複雑なものとなっていますので、金額や条件などの詳細を含め、しっかり相談のうえ進めていきましょう。
弁護士
今回は、キャッシュバックキャンペーンに関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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