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休職制度を利用することに可否についてのQ&A

Q コロナウイルスに感染している疑いのある従業員を休ませる方法として休職制度を利用することはできるか?

投稿日:
更新日:2020/05/06

休職制度は、従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し雇用契約そのものは維持させながら労働を免除または禁止する制度です。

休職制度は、使用者側主導で就業規則において規定することのできる制度です。従って、就業規則に定められている休職事由に該当すれば、同じく就業規則に定められた期間の範囲で休職させることが可能です。
従って、コロナウイルス対策のために休職制度を利用することも可能です。
もっとも、休職制度は解雇猶予措置としての機能を持たせて設計されていることが多く、コロナウイルスの感染予防のような一時的な期間の場合に、必ずしも利用できない設計になっていないか就業規則の定めを確認する必要があります。
また、コロナウイルス対策のためであったとしても会社が従業員に休業を命じた場合には、休業手当として賃金の60%以上を支払わなければなりませんが、休職制度は休職期間中を無給扱いにしている就業規則が多いことから、休業を命じた場合と比較して休職制度の利用は従業員に対し不利益といえます。
従いまして、休職制度を利用するとしても、従業員に対するそのような不利益に配慮した運用が望まれます。

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