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「民法改正後の契約に関するご質問」

投稿日:
更新日:2025/02/20
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.17

民法が改正され、4点お尋ねしたいことがございます。
①更新時に連帯保証人様の意思確認は再度必要でしょうか?
②極度額の設定は必要でしょうか?
③書面は必要でしょうか?
④改正前の原契約と改正後の契約で対応は変わりますでしょうか?
以上4点ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

E社様

E社様

①更新時に連帯保証人様の意思確認は再度必要でしょうか?
極度額設定が新規に必要になりますので、その点で意思確認が必要です。
②極度額の設定は必要でしょうか?
必要になります。
③書面は必要でしょうか?
必要になります。
④改正前の原契約と改正後の契約で対応は変わりますでしょうか?
改正前の原契約に遡って契約条件を変更するまでの必要はございません。
他方で、改正(昨年4月1日)以降に賃貸借契約を更新した場合には、新民法が適用されますので、上記対応が必要になります。

弁護士

今回は、民法改正後の契約に関するご質問をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

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