ニュースレター
2017年5月号ニュースレターを掲載いたしました
投稿日:2017/05/26
更新日:2019/11/27
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年5月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
夏の暑さがやって来たかな…そんな季節になりましたね。このところは桜島も元気回復!なので風向きとかも気になるかもしれませんね。
でも、東日本は既に猛暑日を体験していますし、北海道でも記録的な真夏日が続いたりと、なんだか南国のお株を取られた気分にもさせられる、そんな梅雨入り前の今日この頃です。
この時期は多くの会社が新年度の慌ただしさが落ち着くこともあって、会合やイベントも目白押しで、皆様も忙しい日々を過ごされていることと思います。
それにしても人手不足の話題が多いと思われませんか?!新入社員を迎えて人材の確保という点では、一段落ついて良さそうな時期のはずですが、この話が意外と多いことに気付かされているのも事実です。
私たちグレイスは、顧問先様からも相談が寄せられる機会が多くなっている中で、注目しているのが、外国人技能実習生の受け入れ事業の本県での広がりです。
本県鹿児島は農水畜産はもとより、ものづくりによって経済の基盤を成しているという特徴があります。一方での、働き手の減少や働き方への意識の変化の中で、必ずしも技術の伝承を含めて生産を支え切れていない現状があります。
底支えとなる労働力確保が喫緊の課題になっている今、この外国人技能実習生の受け入れ事業に関心が集まるのは自然な流れかもしれません。
法的なサポートを中心に、あらゆる機会を捉えて事業主様の支援の方策を提供したいと私たちは考えます。私たちのカバーする領域はいよいよ広がっていますし、広げていかなければなりません。
事業主様を中心とする諸課題を積極的に取り上げつつ、且つ読者の皆様の関心の高い話題についても拾い上げて参ります。
これからも私たちの提供する情報にご期待ください!
今号もグレイス3部署揃い踏みのコラムをお届けします。どうぞお楽しみに!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第41号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
1. 労働法コラム 第12回 均等法及び育介法の防止措置について③~相談への対応方法~
戸田弁護士による本コラム、シリーズ4回目となりました。今回は、相談体制を整えた後の、実際の相談の進め方についてお伝えします。
大切になるのは関係者の聞き取りのポイントです。事実を明らかにするだけではなく、関係者の利害や名誉に係るのですから、事は慎重を期さねばならないことは言うまでもありません。
「ハラスメントを受けたとされる相談者」、「加害者とされる従業員」、そして「本件を知っていたであろう関係者」に分けて聞き取りが行われることになります。
それぞれの話に食い違いが生じることは、相当に多いのですから、聞き取りのポイントは客観性の確保となります。ご一読いただき、皆様の考え方の一助となればと思います。
(PDF) >
2. 事故コラム 第12回 一括対応について
事故部の部長である永渕弁護士がお伝えします。聞きなれない「一括対応」の意味ですが、自賠責保険と任意保険の関係性を指しています。
自動車を運行する責任を持つ者(購入する者)が強制的に加入させられるのが自賠責保険で、最低限度の補償のためのものであることは、誰でも承知しています。
本コラムでは先ず、この自賠責保険の補償の内容と限度額を確認していただいた上で、上乗せ保険であるところの任意保険が、何故、自賠責保険よりも前面に出て治療費や損害の支払いをするのか、という点を解説しています。
実は私は、自賠責保険はどういう形で効能を発揮するのか、分かっていませんでした。いち早く本コラムを読む立場の者として申し上げれば、とてもスッキリした気分になったものです。
知らなかった方は勿論、知っていた方も、交通事故で必ず関わってくる保険の仕組みを、確認する機会にしていただければと思います。
詳細はこちら > (PDF) >
3. 成年後見コラム 第3回 「保佐」とは
さて、本コラムの題である「保佐」です。こちらもあまり聞きなれない言葉ではありますが、成年後見制度においては重要となるものです。
グレイス所属の9人目の弁護士として家事部で活躍中の碓井晶子弁護士が解説いたします。
前回の3月号では「後見」について解説いたしました。
今回解説する「保佐」と、「後見」の違いは重要で、援助者となる者が「保佐人」なのか「後見人」なのか、そこには相当な開きがあるものと理解しなければなりません。
どちらの場合でも援助者の権限は常に制約される訳ですが、簡単に言ってしまえば、より制限されるのは「保佐人」の方であると理解するのが適当であると思います。
援助を受ける者が如何にして判断能力の程度を測られるのか、どのように意思が尊重されるのか、など確認しておくべき内容が語られていますので、是非押さえて頂きたいところです。
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4. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部〉
今年も3回シリーズでお送りする労務セミナー。いよいよ佳境となる2回目以降の開催予定についてのお知らせとなります。
8月は『経営者を困らせる…問題従業員に負けないための対応策大公開』、そして11月には『優秀な人材が定着し、問題社員とのトラブルを防ぐ!…雇用契約更新時のポイント』としてお送りすることにしています。
受講料は各1万円(顧問先様は無料)です。詳細日時などを是非ご確認ください。
グレイスが誇る完全無欠の労務セミナーにどうぞご期待ください!!
(PDF) >
5. 法律Q&A 「労災事故が起きた時に、会社が賠償責任を負わないためには?」
前号よりの新企画、法律Q&Aのコーナーです。所属する弁護士が持ち回りで身近で関心の高いテーマを厳選して分かり易く解説を致します。
今回登場するのは事故部の高山弁護士です。保険代理店様向け交通事故セミナーでも活躍する高山弁護士が取上げたのは「労災」問題です。
事業が成立すれば、ほぼ当然に労災保険は強制加入となり、労働者も保護され、事業主も万一に備えることになりますが、「賠償責任」が問われるとなれば、労災保険では到底カバーできない事態に見舞われることが考えられます。
高山弁護士は、危険性の予測とその上での「安全配慮義務」というキーワードとの兼ね合いを説いています。
事業主様が免れることのできないトラブル!とならないための方策について共に考える機会となればと思います。
詳細はこちら > (PDF) >