ニュースレター
2017年10月号ニュースレターを掲載いたしました
更新日:2019/11/27
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年10月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
新燃岳が6年振りに噴火しました。噴火警戒レベル3(入山規制)となり、一時は全国ネットで報道もされて、またまた風評被害を心配する事態です。
私たちの暮らしにも直結するので大切な情報発信ですが、何だかですねぇ。
小林市の生駒高原では美しいコスモスまつりがいつものように開催中ですよ。大自然と向き合いその恩恵と共に生きる私たちは逞しくなければなりませんよね。
新しく政治勢力の地図が塗り替えられた衆議院選挙の結果は、国の行方、そして国民生活にこれから何をもたらすのでしょうか。
まさかの解散と言われ、与党は過半数を目標にした守りの情勢が一変の三分の二超えとなった訳です。『国難突破』とのフレーズが勝利を呼び込んだのか、四分五裂の弱小野党に嫌気なのか…。何だったのでしょう。皆さまはどう見ましたか。
さて、今年のノーベル賞は「日本人」の連続受賞とはなりませんでしたが、日本に係る人々に注目が集まりました。カズオ・イシグロ氏が文学賞、そしてICANが平和賞でした。
イシグロ氏の作品は映画『日の名残り』で馴染みのある作家であることが伝えられたので、映画しか観ていない私などはそうだったんだーという低次元の反応で申し訳ないです。ただ、日本的なものが自分の作風を形作ったとの話は興味深かったですよ。
平和賞の方は、広島・長崎の被爆者たちの努力にも贈られたものだとの論評もあって、相当な注目を集めました。先日、誕生日を迎えられた皇后美智子さまが、核兵器の非人道性、ひとたび使用された場合の恐るべき結果にようやく世界の目が向けられたとコメントされ、私も感銘を受けた一人であります。日本政府が難しい立場にあっても徐々に核廃絶の道を確実に歩むことを願いたいですね。
天皇陛下の退位は来年度末、平成31年3月末となる方向となりました。新天皇として皇太子さまが即位となる2019年4月1日から新元号になるのですね。
日本の国柄、国体と言っても良いかもしれませんが、日本人のアイデンティティに天皇を中心に据える心持ちは大多数の同意を得るものと思われます。西郷隆盛等が明治維新を成していく前段階、つまり尊王攘夷運動や公武合体運動でも熱のこもった天皇を中心とする体制を希求する議論があったことが窺えます。
不幸な大戦後の一時期に揺らぎがあったのも事実でしょうが、とりわけ平成天皇の国民に向き合うお人柄や平和を語るその姿に国民が共感を寄せるのでしょうね。
大河ドラマの鹿児島ロケは順調のようです。来年の明治維新150周年を機に様々に国柄を考える機会となると思います。その意味でも大切な年となれば良いですね。
さて、今号も話題満載のメルマガをお届けします。
登場する弁護士は3部署の精鋭揃いです。どうぞ今月もお役に立てるコラムをお楽しみ下さい!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第46号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
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企業法務コラム
大武弁護士
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事故コラム
高山弁護士
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成年後見コラム
碓井弁護士
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GRACE NEWS
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法律Q&A
「従業員との労働契約は、定めた期間が終了すれば終了となる?」
戸田弁護士
1. 企業法務コラム 固定残業代制度が有効となるためには?
県内外でセミナー活動にも大車輪!!企業法務部の部長、大武弁護士が久々の登場です。
今回お届けするのはいわゆる「固定残業代」の運用の問題です。給与規定として既に導入されているところもあるのではないでしょうか。
この制度によって労働時間と賃金の関係が適正に運用されていれば良いのですが、制度だけを作って運用は杜撰といったことが多く見受けられるのが実情でもあります。
7月に最高裁で逆転判決があって、事業主側が負ける事件があって、いよいよこの制度の運用は厳しく問われることになるものと思われます。
事業主様が導入されている「固定残業代制度」が適法とされるか否かは、本コラムで大武弁護士がお伝えする内容に沿って先ずは判定していただきたいのです。
過去に遡って大きな未払い残業代を支払うなどといった事態を回避するためにも、私たちのサポート力を活用していただきたいところです。
2. 事故コラム 第17回 最新の弁護士費用特約について
3. 成年後見コラム 第8回 成年後見人(保佐人、補助人)の職務について
今回のコラムでは成年後見人等となった方の成すべきこと、又はしてはならないことを分かり易くお伝えします。
先ずは財産の管理です。財産目録を家庭裁判所に提出することからその職務が始まります。
そして、後見人も保佐人、補助人も、ご本人の保護という観点からご本人の財産の売却・贈与・貸付け等は原則として認められないことを押さえなければなりません。
できるのは当然のことながら、本人自身の生活に関わる費用を財産から支出することに原則限られるということです。
従って、不正などでその任に適さないとされると家庭裁判所によって解任、損害賠償、はたまた刑事責任を問われることもあり得ます。
このように職務が厳格であることは言うまでもないことでしょうが、後見人、保佐人、補助人それぞれの特徴的な職務がありますので、ご一読いただきたいと思います。
4. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部〉
グレイスが誇る完全無欠の労務セミナー!!
『弁護士が教える労務トラブル対策』はいよいよ来月開催、今年最終回となるセミナーのご案内となりました。
戸田弁護士が『パート・契約社員とのトラブルで悩んでいませんか?』というテーマでその対応策を伝授します。
相当の事業主の皆様が採用している有期の雇用形態は、便利である一方、優秀な人材の確保という点で弱点もあります。是非、11月16日(木)のセミナーにご参加され、事業の体制強化の一助とされることをお勧めしたいと思います。
5. 法律Q&A 「期間を定めて雇用した従業員との労働契約は、その期間が終了すれば当然に終了するのですか。」
今回で7回目となりました法律Q&Aのコーナーです。
所属する9名の弁護士が持ち回りで、身近で関心の高いテーマを厳選して分かり易く解説を致します。
今号は企業法務部の戸田弁護士が来月のセミナーの前振りという形で、その一部をご紹介します。
さて、有期雇用として定めた期間が満了すれば「当然に」契約終了となるのでしょうか。
原則はその通りでしょうが、そうならないことがありますと戸田弁護士は警告します。終了せず、逆に更新!となってしまうケースがあるというのですから、無頓着ではいられません。
幾つかポイントはありますが、従業員が「更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」場合もその一つです。この辺りも微妙な?感じなので、ご一読いただき全容を把握していただきたいと思います。また、関心を持たれた方は来月のセミナーへの参加をお勧めしたいですね。