顧問チャット活用実例
秘密保持の条項に関するご相談
更新日:2022/10/27
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社と取引先の契約書は、取引先所定の契約書式によることが大半ですが、秘密保持の条項がないことに気付きました。当社のマニュアル等の情報は、ノウハウとしての価値があるものですので、契約書に条項を追加したいと思います。どのような条項案がよいでしょうか。
A社様
一例ではございますが、御社のお立場からしますと、以下のような条項案が考えられます。
第●条(秘密保持)
1.甲及び乙は、①本契約の検討、交渉、締結又は履行に関連して、相手方から開示された相手方に関連する一切の情報(口頭、書面、電子データ等その開示の方法及び情報の形態を問わない。)、並びに②本契約の内容(以下総称して「機密情報」という。)について厳に機密を保持し、機密情報を本契約の履行以外の目的に一切使用せず、また、相手方の事前の書面による同意がない限り、機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、上記①に定める情報には、次の情報は含まれないものとする。
(1)開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報
(2)開示を受けた時点で公知であった情報
(3)開示を受けた後、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)上記①に定める情報によらずに自ら独自に開発した情報
(以下略)
今回は、秘密保持の条項に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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