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顧問チャット活用実例

同一労働・同一賃金に関するご相談

投稿日:
更新日:2022/11/24
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.35

正社員に限定して借上社宅の提供することを検討しています。
対象者を正社員に限定することについては、長期的な人材確保という理由付けで正当化できるのではないかと考えています。他方で、正社員にのみこのような便宜を図ると、同一労働・同一賃金の規制に違反しないか懸念しております。

A社様

A社様

現在の法解釈からしますと、正社員にのみ転勤が想定されているのであれば、正当化されると存じます。逆に申しますと、正社員もパート社員も転勤が想定されていないのであれば、「人材確保」の理由付けのみでは、正当化は難しくなります。
ただし、貴社において、この「正当化」をどこまで行うかは、また別途の問題です。
上記は、裁判で争われた場合における「正当化」まで想定した場合のご回答です。
裁判まで争われる可能性は低いという前提に立つのであれば、このようなリスクはありますものの、「人材確保」の理由付けをもって、制度として差異を設けた運用をすることは十分にあり得ることと存じます。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士播摩 洋平

今回は、同一労働・同一賃金に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

  • スピード感が圧倒的に早い!!

    顧問先様の声
  • 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる

    顧問先様の声
  • 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い

    顧問先様の声

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