顧問チャット活用実例
債権回収に関するご相談
更新日:2022/12/21
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社は、Aに対して、200万円を貸し付けています。金銭消費貸借契約書は作成しており、その契約書には「1回でも返済を怠った場合は直ちに残額を一括で支払う」旨の条項(期限の利益喪失条項)も入っています。毎月10万円ずつ返済する約束でしたが、Aは2カ月前から返済を怠っています。
貸付金残額100万円を早期に回収する方法はあるのでしょうか。なお、Aの勤務先や預金口座はわかっています。
X社様
支払督促の手続を利用することが考えられます。
同手続でAから異議が出なければ、仮執行宣言付支払督促を取得できます。これを債務名義として給与債権や預金債権を差し押さえ、強制執行で債権回収を図ります。
他方、同手続でAから異議が出た場合、通常の訴訟に移行して判決を取得します。判決後もAが任意に支払わなければ、判決を債務名義として給与債権や預金債権を差し押さえ、強制執行を行うことになります。
支払督促の手続は、書面審理のため裁判所への出頭が不要で、手続費用も安く、簡易迅速かつ低廉で使いやすい手続です。そのため、相手方が債務の存在や金額を争わず、異議を出さない可能性が高い場合、支払督促を利用することが有用です。
今回は、債権回収に関するご相談をいただき、回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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スピード感が圧倒的に早い!!
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