顧問チャット活用実例
事故による損害賠償の範囲についてのご相談
更新日:2023/01/25
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
弊社が運営している保育園で、園児が遊具から落下する事故がありました。園児は腕を骨折しており、3週間の入院を要し、全治3ヵ月との診断を受けています。保護者からは退院後の通院等も弊社にて対応するように求められているのですが、一般的にどの程度の範囲まで対応する必要があるのでしょうか。
A社様
本件のような事故で賠償対象となるのは、まずは治療費、入通院費、親の付き添い費用等です。
これらのうち、完治または症状固定(治療を継続したものの一定程度までしか回復せず、症状の改善が見込めない段階に至った状態)までに発生したものが賠償の対象となります。そのため、保護者の方が求められているとおり、退院後であっても、完治または症状固定時までに発生した治療費等は賠償対象となり得ます。
なお、治療費等に加えて、慰謝料の支払いも法律上は論点になります。また、症状固定に至ってもなお一定の症状(例えば神経痛)が遺った場合、後遺障害の残存についての慰謝料、さらに、逸失利益や将来介護費用も法的には問題となり得ます。加えて、そもそも貴社に賠償責任があるか、過失の有無等も争点となり得るところであり、これらは賠償の範囲ないし要否に影響を与えます。
賠償すべき範囲は事案によって異なるので、まずは事故の事実経過について関係者にヒアリングを実施してください。そのうえで、本件で適用可能な保険に加入しているかも併せてご確認ください。
今回は、事故による損害賠償の範囲についてご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
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