ニュースレター
2018年4月号ニュースレターを掲載いたしました
投稿日:2018/04/26
更新日:2019/11/27
企業法務・経営諸課題の最新情報【2018年4月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
4月に、もう真夏日!鹿児島では観測史上初とのことで、4月としての最高気温も記録したようです。皆様はお元気に新年度のスタートを切っておられることと思います。
季節外れの寒波に襲われたボストンで、公務員ランナーでお馴染みの川内優輝選手がやってくれましたね!世界6大メジャーであるボストンマラソンでの優勝です。
悪天候を味方にした!?番狂わせ!?とにかく立派な快挙でした。優勝賞金を元手に来年のプロ転向を決意!31歳の心意気にチェスト行け!
さて、このところ急浮上しているのがパワハラ、セクハラの問題でしょうか。
レスリングの金メダリスト伊調馨選手を巡る話もそうでした。「そもそも選手なんですか?」という某学長発言などはパワハラの背景を考えさせるものでした。そして何と言ってもテレビ朝日女性記者が社内で解決を求めて訴えた事案が財務省福田事務次官の辞任に至る一連のセクハラ騒動です。
私自身の感覚も果たして麻痺していないだろうか自問自答しますが、広く見渡した時に日本社会は本件に関してはまだまだ後進国かもしれませんね。セクシャルハラスメントという概念が市民権を得始めたのは30年ほど遡りますが、「女性活躍社会」を標榜する現政権、行政機構が揃いも揃って不感症に陥っていると言われても仕方のない対応によって、ある面この点で地殻変動を呼び起こしているかもしれない、と思ってしまうほどの出来事になりました。
正直なところ思うのですが、事実に照らして現在は完全アウト!でも「この程度がセクハラ?」という30年前までの感覚で会話が成立する場面はまだまだ沢山ありますよね。
私たちグレイスには、事業主様サイドからパワハラ、セクハラに絡んだ相談を寄せられることもあります。危機管理能力を高めていただき、企業防衛をしっかりしていただくことで永続的な発展を担保することはとても重要です。小さなほころびにいち早く気付き、共に手当を進めるお手伝いをしたいと思います。
本件に限らず、働き方改革が待った無しで進もうとしている今だからこそ、私たちグレイスがお役に立てる弁護士集団として皆様の傍に在りたいと考えます。
今号では6月に開催する労務セミナーの内容もお伝えします。是非とも私共を活用していただきますようお願い申し上げます。
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第52号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
1. 企業法務コラム 無期転換制度と雇止め
企業法務部の部長である大武弁護士が近く開催されるセミナーの内容の一端を紹介するコラムです。
今月から施行された改正労働契約法は「有期雇用」の従業員の身分を大きく左右する内容となりました。
「有期雇用」満了時に延長し、それを繰り返し、一定の条件を満たした場合に、従業員が申し出れば「無期雇用」を使用者は承諾しなければならないというものです。気が付けば使用者が望む雇用形態ではなくなる事態が起こり得るのです。
また、事前にその事態を食い止めようと適切でない雇い止めをした場合は、逆に未払賃金等の請求を受けかねません。
今後のリスクを最小化するためにもご一読をお勧めします。
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2. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部〉
6月開催の労務セミナー!従業員を雇う全ての方にお知らせします!
『無期転換と雇止めの問題を斬る!!』として、企業法務部部長の大武弁護士が鹿児島・熊本・宮崎の3会場でお話しするセミナーにご期待ください!参加特典にもご注目を!
(PDF) >
3. 法律Q&A 「事故で自分にも過失がある場合、健康保険を使った方がよい?」
今回のQ&Aは事故部の部長、永渕弁護士が担当します。
もし1対9の割合であってもご自身に過失が認められるケースには、治療にご自身の健康保険を使った方が良いと永渕弁護士が解説しています。
ちょっと疑問が出そうですね。被害者なので治療費は加害者側の負担でと思いませんか?身近なこととして知っておいて良さそうです。どうぞご興味のある方はご一読ください。
詳細はこちら > (PDF) >