顧問チャット活用実例
ケンカと労災に関するご相談
更新日:2023/04/20
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社の若手従業員2名が業務時間中にケンカを始め、一人は腕を骨折し、もう一人は顔面を5針縫う怪我をしました。
彼らからは、業務時間中の怪我だから労災に当たるので、労災保険の受給の手続をしてほしいと言われているのですが、これは労災になるのでしょうか。ケンカの原因は、プライベートな理由です。
X社様
結論として、このような事例では労災と認められるのは難しいと考えます。
業務中の負傷が業務災害として労災保険の受給対象となるには、災害発生時(負傷時)に、事業主の指揮命令下で労働を提供していたこと(業務遂行性)、災害の原因が業務にあること(業務起因性)の2つの要件を充たす必要があります。
本件は、業務時間中のケンカということですので業務遂行性は充たしますが、ケンカの原因がプライベートな理由のため業務起因性が認められません。
もっとも、ケンカであっても、上記2つの要件を充たせば労災保険の適用があります。
厚生労働省の通達においても「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。」とされています。
今回は、ケンカと労災に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
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