顧問チャット活用実例
研修時間と賃金の支払の要否に関するご相談
更新日:2023/05/25
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
法律で義務化された制度に対応するために、従業員に会社が講習を受講させることを検討しています。
講習参加日について、従業員に賃金を支払う必要があるか教えていただきたい。
X社様
原則として、講習参加日については、参加した社員に日当を支払う必要があります。法律で義務化された制度に対応するための講習ということであれば、参加は不可欠であり、当然業務の一環として講習を受講しているといえるためです。
基本的な考え方として、研修や教育訓練への参加が労働時間として判断されるのは,会社または所属長の業務命令でその研修等に参加させるときです。もっとも、業務命令がない場合や任意(自由)参加である場合は,労働時間にはなりません。行政通達でもその取扱いについて「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて,就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば,時間外労働にはならない」としています(昭26.1.20基収2875,平11.3.31基発168)。
以上を前提とすると、義務化に伴う講習は基本的に労働時間に該当し、賃金の支払いが必要と考えるのが相当と考えます。
従業員が講習などに参加する場合、その講習に参加している時間に対応する賃金を支払うべきかというご相談を受けることは少なくありません。賃金を支払う必要があるかの判断に迷った場合にはいつでもご相談いただければと思います。
今回は、研修時間と賃金の支払の要否に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
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