顧問チャット活用実例
会社役員の休業損害に関するご相談
更新日:2023/06/26
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社の代表取締役が、交通事故に遭い、骨折をしたため、3カ月ほど入院しました。
この間、代表取締役の職務を執行できませんでした。
加害者側の保険会社に休業損害等を請求したところ、会社役員に休業損害は発生しないので、休業損害は支払えないと言われています。会社役員に休業損害は発生しないのでしょうか。
X社様
会社役員にも休業損害は発生することはあります。しかし、実務上、請求は難しいことが多いです。
休業損害は、症状固定までの期間において、事故によって生じた収入の減収分のことを言います。役員としての報酬には、利益配当の性質を持つ部分と労務の対価部分としての性質を持つ部分が含まれます。このうち、利益配当の性質を有する部分は、役員としての地位にある限り事故によって減少するものではありませんので休業損害は観念できません。他方、労務の対価部分については、労務ができないことによって減少することがあるため休業損害が観念できます。それにもかかわらず、実務上会社役員の休業損害を請求することが難しいのは、役員報酬のうち労務対価部分がどの程度なのかという立証が事実上、困難だからです。会社の規模、同じ業務をしている他の従業員の給与等を考慮しながら判断することになりますが、認められないケースもあり、認められたとしても少額にとどまることが少なくありません。
今回は、会社役員の休業損害に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
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