顧問チャット活用実例
事業者の責任を免除する条項の有効性に関するご相談
更新日:2024/05/27
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社はスポーツジムを経営しています。
先日、利用者がジム内で転倒し、足の骨を折る怪我を負いました。転倒の原因は、当社のスタッフが床を清掃した際に、水をこぼしてしまい、床が滑りやすくなっていたことにあるようです。
当社は、利用者の方から治療費等の支払を求められていますが、利用契約書には「ジム内での事故による負傷につきましては、当ジムは一切責任を負いません」という条項(以下「本件免責条項」といいます)が入っています。当社は治療費等を支払う必要があるのでしょうか。
X社様
本件免責条項は無効です。
事業者と消費者との間の契約には消費者契約法が適用され、同法8条は「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項は無効とすると定めています。本件免責条項は、同法8条に該当しますので、無効となります。
そのため、本件免責条項があったとしても、事故の発生について、貴社に故意または過失が認められる場合、貴社は利用者に対して損害賠償責任を負います。本件では、貴社のスタッフが水をこぼしたことにより床が滑りやすい状態になっていたということですので、貴社に過失が認められる可能性が高いです。そうすると、貴社は利用者に対してその損害(治療費等)を賠償する法的責任を負うことになります。
回答した弁護士
弁護士永渕 友也
今回は、通勤中の交通事故に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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