顧問チャット活用実例
貸室・設備等の不具合による賃料減額
更新日:2024/09/24
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社が管理しているマンションにて、ポンプ不具合により水の供給ができなくなり、復旧までに5日かかってしまいました。賃借人から賃料の減額を請求された場合、どの程度が妥当な金額になるか算出方法を教えてもらえないでしょうか。
X社様
賃借人に問題がなかったのに、賃借物の一部を使用できなかった場合、使用できなかった割合に応じて賃料が減額されるとされています(民611条)。しかし、水を使えなかったことにより、実際にいくら賃料を減額すべきなのかを算定することは、容易ではありません。
そのような状況を踏まえ、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」 を作成しています。このガイドラインによると、水を使えない場合、賃料減額割合は、月額賃料×30%×(水が使えなかった日数-免責日数2日)÷月の日数とされています。この計算式に従えば、本件では、月額賃料5万円であれば、5万円×30%×(5日-2日)÷31日≒1,452円となります。
上記ガイドラインは、「目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではない。」とされていますが、信頼できる団体が公表しているガイドラインであり、妥当な算定方法として、賃借人の理解も得られやすいでしょう。
回答した弁護士
弁護士杉原 悠介
今回は、貸室・設備等の不具合による賃料減額のご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
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顧問先様の声
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