顧問チャット活用実例
「賃貸人との賃借物件改修の費用負担ほか賃貸借契約について」
更新日:2020/12/22
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
現在賃貸契約中の大家さんとの事案です。
①20年契約となっているが、現在の契約書による、賃貸契約の解除が可能か?その場合の具体的な方法・留意点は何か?
②いまさらかもしれませんが、契約書内容がところどころ削除されていますが、契約書成立上の問題はないのか?
③今回の排水管工事等の費用負担をどう判断すべきか?全額当方負担、折半、先方負担含めどのように交渉すべきか?
Y社様
①賃貸借契約の中途解約は可能です。解除事由については、契約書12条記載のとおりになります。貴社から解約を申し入れる場合は、理由なく解約することが可能です。
②削除されているという点は、契約成立上問題はございません。
③事情次第のところはありますが、現在伺っている事情からしますと、賃借人である貴社の利用状況が変化したことに伴い工事が必要となったという経緯のようですので、賃貸人に工事費用を負担させることは難しいかと存じます。
もっとも、排水管を増設して建物をより利用しやすいものにするための費用(有益費)は賃貸人が負担するという理屈も成り立ちますので、この理屈を押し出して交渉をしていくことは可能かと存じます。
今回は、賃貸人との賃借物件改修の費用負担ほか賃貸借契約についてのご質問をいただきました。
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顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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