ニュースレター
2017年6月号ニュースレターを掲載いたしました
更新日:2019/11/27
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年6月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
今号のタイトルは少し刺激的なので、ドキッとしたり不快に思われる方がいるかもしれません。記事の内容なので、どうかご容赦ください。
企業法務部以外の話題もどんどん提供していこうと思います。3部署の活動の一端としてお読みいただければ幸いです。
遅かった今年の梅雨の到来、7月を前にようやくといった感じです。暫くは長雨にお付き合いですね。
鬱陶しいこの時期は気分転換も必要ですよね。傘と雨靴も欠かせませんし、皆様もあれこれの対策や工夫をされると思います。私も雨靴を新調して気持ちの切り替えを試みているところです。食事にも気を遣って夏本番を迎えましょうね。
さて、新旧交代の勢いや流れの話題です。目覚ましいところでは卓球も将棋もそうですが、これはもう頼もしいの一言ですね。
特に棋界は話題沸騰!!将棋界のレジェンドと称される加藤一二三が先日引退。その加藤九段を破ってからの連勝記録を伸ばし続ける中学生棋士の藤井聡太四段は圧倒的な存在感で、前号でも「現在公式戦18連勝中」と取り上げてきましたが、既に国民的なスターに上り詰めたと言っても良いくらいの大活躍です。
こちらは圧倒的な安倍一強の構図が怪しくなってきた政界の話。そんな空気感によってそろそろ新旧交代というのも何だかですかね。若手とまでは言いませんが、我こそはの気概を感じるような動きも乏しい限りでしたが、「築城三年、落城一日」と気を引き締めるだけではなく前向きな議論を大いにしてもらい、私たちは私たちでどんな舵取りを委ねるのかの良い選択をしなければいけないのかもしれません。
ところで今、私たちグレイスが重視するのは、皆様の事業を徹底してサポートする体制の常日頃からの自己点検、そしてお客様の声を反映させることです。
独立したそれぞれの部署が常に挑戦的に新しい課題に取り組むこと、且つ、その課題を実現するためには部署の枠を越えて横断的に意見交流をすることを弁護士にも事務局にも課しています。
そのための時間を確保するなど細大漏らさぬ工夫を絶えず行うことで、目指すべき目標もクリアしてきました。
毎月ご提供するニュースレター、メルマガもお客様の声を反映させることで初めて成立するものです。
ご支援と共に、厳しいご意見ご指摘はとても有難い貴重なものです。進化し続けるグレイス、そうありたいと願っていますし、そのためには皆様と共に在ることを一番にしたいと思います。
どうぞこれからのグレイスにご期待ください。
そういう気持ちを込めて今号もグレイス3部署揃い踏みのコラムをお届けします。どうぞお楽しみに!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第42号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
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労働法コラム
戸田弁護士
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事故コラム
永渕弁護士
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成年後見コラム
碓井弁護士
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GRACE NEWS
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法律Q&A
茂木弁護士
1. 労働法コラム 第13回 均等法及び育介法の防止措置について④~事情聴取後の対応~
戸田弁護士による本コラムは育児介護休業法の改正に絡む話題で通算5回目となりました。
前号に続き、ハラスメントに係る相談体制の整備のお話ですが、今回はかなり重要度が高いと言える事業主側の取るべき聴取後の処置についてお伝えします。
事実の特定の有無等により、事業主側としての適切な判断がされたことを前提として、処置がなされることになります。該当する行為があった場合にも「懲戒処分」、「懲戒処分とならぬが事態の悪化を防ぐための処置」に分かれますし、そして該当する行為がなかった場合でも相談者への丁寧な説明による終結のさせ方が問われるでしょう。
これらの想定される複数のケースにどのように向き合うのか、シュミレーションもしていただきたいと思います。是非ともご一読をされ、参考としていただければ幸いです。
2. 事故コラム 第13回 被害者の方が利用できる制度
前号に続き、事故部の部長である永渕弁護士がお伝えします。今回は、事故に遭われた際に通常利用することになる自賠責保険や任意保険とは別に、その他で利用できるかもしれない制度についてお知らせをいたします。
事故の程度や過失割合などによってはメリットとなるので、一通りのお目通しをお勧めいたします。
通勤途上災害であれば労災保険からの保険給付がありますし、また、健康保険からは休業中の生活費の補填である傷病手当の受給が考えられます。更にはご自身が加入されている人身傷害保険等の利用の方法もあるかもしれません。
利用にあたっての法的な仕組みの難しさもあり、一概には言い切れないので、先ずは本コラムでご理解を深めて下さればと思います。
3. 成年後見コラム 第4回 「補助」とは
今号を含めて『成年後見』に係る法定後見の3類型をご紹介する機会をいただきましたが、最後になるのが「補助」であります。
語感の通り、カテゴリーとしては軽い部類に入ると言えるかもしれません。しかし、正確には「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象とするのが「補助」となるとされますので、実際にはどのレベルを指すのかも押さえる必要があります。
碓井弁護士は、ここまでご紹介してきた3類型を一覧表にして識別しやすいまとめもしています。誰でも経験するとは限りませんが、様々なことを想定して、『成年後見』に係る権限について考えてみる機会となればと思います。
4. GRACE NEWS
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