ニュースレター
2017年9月号ニュースレターを掲載いたしました
更新日:2019/11/27
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年9月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
台風18号は敬老の日を含むせっかくの3連休を台無しにしてくれましたね。秋の訪れで観光シーズン到来と期待していたのは関係業界だけではなかったことでしょう。確かに気象に影響されるのは常なることですが、気候変動は一過性ではない深刻さを孕んでいます。
パリ協定からの離脱を公言する米国大統領は支持母体のみを頼りにして、子や孫の、そして人類の未来を語るべき世界のリーダーとは言えず、残念で不安な将来を生きるよう私たちに求め続けるのでしょうか。
それにしても北朝鮮核開発を巡る情勢です。言葉の応酬が更に暗雲を広げている感があります。
日本だけでなく韓国も同様でしょうが、戦後、そして朝鮮戦争休戦協定後で最大の危機が訪れているのかもしれない時に、命運は米国の出方にも掛かっているという云い様の無い恐怖感が覆いつつあります。
そんな折に我が日本では解散風が吹き始めたというのですから、何をかいわんやであります。さて、皆様は、今そこにある危機!をどう感じ取っておられるのでしょう…。
ところで鬱陶しい話題を吹き飛ばしてもらいたい今日この頃にあって、一番の爽快な話題は日本人初の9秒台突入ではないでしょうか。
やってくれましたね、桐生祥秀選手!!100mでは世界選手権代表に選出されず涙する悔しさを人一倍味わっていたでしょうから、日本人の多くが彼の快挙を喜び称えていたように感じました。
きっとこれで続々と壁を突破する選手が生まれると益々期待できますよね。楽しみです。
そして嬉しい鹿児島の話題、一番手は鹿児島和牛の日本一ですよね!!
5年に一回の全国和牛能力共進会で2連覇していた宮崎県を抑えての総合一位を獲得したのですから、開催地仙台市の大会に参加した生産者を始め関係者の喜びも爆発といった感があります。
黒豚、黒酢など黒をそのアイデンティティ、そしてブランド力として標榜する鹿児島県ですから、一つ取り返した感じもします。次回は霧島市で開催されるのですね。益々の活躍を期待しましょう。
ここで元気を呼ぶ情報をもう一つ。以前に、鹿児島県内の「子ども食堂」を手掛ける方々の活動に注目していることをお伝えしましたが、県や鹿児島市も後援する『広がれ、こども食堂の輪!』とする無料シンポジウムが10月に開催されます。
手弁当なので開催資金も求めているとのことで、ご興味のある方は以下リンク先にアクセスしてみてくださいね。
地域で、そして職域で元気に頑張る方々には頭が下がります。明日の子ども達のためには悲観するのではなく、楽観的な考え方や生き方が大切ですよね。
https://faavo.jp/kagoshima/project/2254
さて、今号も話題満載のメルマガをお届けします。
登場する弁護士は3部署の精鋭揃いです。どうぞ今月もお役に立てるコラムをお楽しみ下さい!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第45号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
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企業法務コラム
戸田弁護士
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事故コラム
永渕弁護士
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成年後見コラム
碓井弁護士
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GRACE NEWS
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法律Q&A
「遺言者の死期が迫り、自ら遺言書を書けない際はどうすればよい?」
碓井弁護士
1. 企業法務コラム 有期雇用の無期転換申込権について
11月に予定される労務トラブル対策セミナー、第3弾の前振りコラムとして戸田弁護士がお送りします。セミナータイトルは「雇用契約更新時のポイント!!」です。つまり契約期間に一定の定めがある従業員の契約更新に際しては、都度きっちり対策を取って行っていただきたいとの考えをお示しするものです。
本コラムでお伝えするのは、最短で来年4月に迫る法改正による影響についてです。
契約更新を意識せずに、不用意に継続してきているとしたら、大変危うい状況と言えるかもしれません。チェックのポイントは、来年4月以降、対象となる従業員の雇用期間が5年継続しているケースです。
気が付けば有期雇用契約が無期雇用契約になっていたということにならぬようご一読をお願いいたします。従業員にとっても死活問題かもしれません。それ程事業主の責任は重大と言えるのですから。
私たちグレイスがきっとお役に立てるものと考えます。
2. 事故コラム 第16回 通勤中の事故と会社の責任
従業員に自家用車通勤を認め(黙認も含む…)、出退勤時に交通事故を起こしてしまった!何時でも起こりうる事態ですが、会社の責任や如何に!?
今回は、事業主様にとってかなり心配な問題を検証しています。
会社の責任を問うのは法的には「運行供用者責任」と「使用者責任」です。詳細は本コラムで把握していただきますが、通勤自体は『会社の業務そのものではない』にも拘わらず、責任を問われることは大いにあるという認識が先ずは重要です。
特に、会社との合意で自家用車を業務で使用していた場合は、どちらの「責任」も問われるのが現実と考えていただく方が良さそうです。更に、業務で使用しないまでも自家用車通勤を認めていた場合には「使用者責任」を問う可能性を否定できない点に留意が必要のようです。
従業員の保険の加入状況などの確認も必要となりますので、本コラムを参考としていただければと思います。
3. 成年後見コラム 第7回 申立後の手続の流れについて
前回は成年後見の実際の申立ての段取りについてお伝えしましたので、今回はその後の動きを解説いたします。
家庭裁判所による「1、申立人の面接」、「2、本人意思の確認のための本人調査」、「3、本人の親族への意向照会」、「4、医学的判定のための医師への鑑定依頼」、「5、審理・審判による成年後見人の選任」が手続きの大まかな流れになりそうです。
当然、慎重な手続きが続くことになります。申立人の適格性も問われますし、後見人の候補者となりうる親族の意向照会なども行われますから、前回お伝えした申立て時の準備がしっかりなされていることが重要であることは言うまでもありませんね。
この後の碓井弁護士の成年後見コラムに、どうぞご期待ください。また、成年後見をお考えの方は、グレイスにお気軽にお声がけ下さればと思います。
4. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部〉
グレイスが誇る完全無欠の労務セミナー!!『経営者が絶対に知っておきたい労務トラブル対策』は今年最終回の3回目のご案内となりました。
今月号の巻頭コラムでセミナー内容の一部を紹介いたしました。戸田弁護士が訴えるのは『優秀な人材が定着し、問題社員とのトラブルを未然に防ぐ!!』という課題への対応策の準備です。
相当の事業主の皆様が採用している有期の雇用形態は、便利である一方、優秀な人材の確保という点で弱点もあります。是非、11月16日(木)のセミナーにご参加され、事業の体制強化の一助とされることをお勧めしたいと思います。
5. 法律Q&A 「遺言者の死期が迫り、自ら遺言書を書けない際はどうすればよい?」
今回で6回目となりました法律Q&Aのコーナーです。
所属する9名の弁護士が持ち回りで、身近で関心の高いテーマを厳選して分かり易く解説を致します。
今号は家事部の碓井弁護士の登場です。
遺言する意思があって、しかしその意思を本人自らが残す手立てが無い事態ということがあるかもしれませんね。例えば、不慮の事故や突然の病気の深刻化などで死が迫っていることもあるでしょう。
その際に採用できる遺言の方式を「危急時遺言」と言うそうで、具体的な利用の方法と効力の持たせ方について碓井弁護士が解説します。
その条件としては、何よりも先ず3人の証人が立ち会うことが求められるとしています。
その上で幾つかの必要条件を満たした上で、家庭裁判所への請求がなされますが、思わぬ事態への対処法として、一度は目を通されることをお勧めしたいと思います。