顧問チャット活用実例
通勤中の交通事故に関するご相談
更新日:2024/03/25
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社の従業員が、通勤中に交通事故に遭い、負傷しました。
交差点での出会い頭の事故だったようで、従業員にも過失があるようです。
従業員からは通勤災害だから労災保険を使わせてほしいと求められていますが、労災保険を使うと保険料が上がるのではないでしょうか。
保険料が上がるのなら、労災保険ではなく、加害者側の保険で対応してほしいです。
X社様
通勤災害ですので、労災保険を使ったとしても、労災保険料は上がりません。
労災保険を利用すると労災保険料が上がると誤解されている経営者の方は少なくありません。
たしかに、労災保険は、事業の種類ごとに一定の保険率を定め、保険給付等が特に多い事業の保険率を上げ、少ない事業は低くするというメリット制度を導入しています。
しかし、このメリット制度は全ての事業場に適用されるわけではありません。継続事業については、①労働者数が過去3年間とも100人以上の事業、②過去3年間とも20人以上100人未満の労働者を使用する企業であって、災害度係数が0.4以上の事業のいずれかの事業に適用されます。
そのため、業務災害が発生したとしても、労災保険料が上がらない企業もあるのです。
また、通勤中の事故についても労災保険が適用されますが、メリット制度は、業務災害を対象にしていますので、従業員が通勤災害で労災保険を利用しても労災保険料は上がりません。
回答した弁護士
弁護士永渕 友也
今回は、通勤中の交通事故に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
- スピード感が圧倒的に早い!!
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