顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 顧問チャット活用実例 > 期間限定の値引きキャンペーンに関するご相談

顧問チャット活用実例

期間限定の値引きキャンペーンに関するご相談

投稿日:
更新日:2024/10/21
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.58

 当社はテイクアウト食品の小売をしていますが、周年キャンペーンとして以下のようなことを検討しています。
・ キャンペーン告知はインスタグラムで紹介・実施
・ 当社のインスタグラムの投稿に、いいね+フォローをしていただいたお客様の中から一定人数が当選する
・ 当選者には、弊社の特定の商品について、割引チケットを贈呈する

X社様

X社様

結論から言いますと、本件は「オープン懸賞」に該当しますので、景品表示法上の問題はありません。
オープン懸賞とは、取引に付随しない方法で懸賞により経済上の利益を提供することをいいます。オープン懸賞で提供できる賞金・景品等の金額についての制限はありません。 「取引に付随しない」という点がポイントです。
例えば、次のような条件があると「取引に付随する」ことになります。
・ 御社の商品を購入する
・ 御社の店舗に来店する
ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、ウェブサイト等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。
本件は、御社の公式インスタグラム上で全て完結しますので、景品表示法の適用がないことになります。

回答した弁護士

弁護士播摩 洋平

 今回は、期間限定の値引きキャンペーンに関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
 顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

  • スピード感が圧倒的に早い!!
    顧問先様の声
  • 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる
    顧問先様の声
  • 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い
    顧問先様の声

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!