顧問チャット活用実例
けんかと労災に関するご相談
更新日:2024/11/21
気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社は、建設業を営んでいるのですが、業務時間中に従業員同士が殴り合いのけんかをして、一名が顔面骨折等の傷害を負いました。けんかの原因は、業務とは無関係の私的怨恨にあるようです。
怪我をした従業員からは、労災の申請をしてほしい旨連絡を受けたのですが、けんかで負傷した場合も労災になるのでしょうか。
X社様
けんかの原因やけんかに至る経緯によっては、労災になる可能性があります。
労災として認められるためには、①業務遂行性と②業務起因性が認められる必要がありますが、本件は業務時間中の負傷ということなので、①は認められそうです。②については、厚生労働省の通達では「他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する」「ものと推定することとする」とされています。そうすると、業務中のけんかが業務をきっかけとするものであれば労災と認められる可能性が高そうですが、本件のように業務とは無関係の私的怨恨きっかけとしている場合は、「故意が私的怨恨に基づくもの」にあたり、労災が認められる可能性は低いといえます。
回答した弁護士
弁護士永渕 友也
今回は、けんかと労災に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
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顧問先様の声
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