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破産・民事再生


    経営が苦しいとき、経営者に対して弁護士ができること

    破産・民事再生のご相談なら弁護士法人グレイス

    破産・再生は、初回相談までのスピードが命です

    以下の場合は、お早めにご相談ください

    法人税、社会保険料、固定資産税等の税金を滞納・分納している。
    代表者からの借入や個人ローンで、運転資金をやりくりしている。
    次月までの支払い(支払サイト)が苦しい。
    赤字が続いていて、今年度も黒字化する見込みが立たない。
    大口取引先が倒産した、取引を停止されてしまった。

    以下の場合は、お早めにご相談ください

    最も危惧すべきことは、初回相談が遅れたが為に、破産・再生の選択肢を採れなくなることです。
    時間が経過すればするほど、採り得る選択肢は狭まります。
    破産・再生には、裁判所への予納金が必要となります。
    予納金を用立てできずに、破産・再生を諦めるケースは決して珍しくありません。

    もし少しでも判断に迷われたならば、一日でも早くご相談ください。
    破産・再生では、たった一日、一週間の先延ばしが会社の運命を大きく左右します。例えるならば、会社は進行性の病気にかかっているようなものです。
    経営が危機に陥っていたとしても、会社の再建策を採ることや、取引先や従業員に対する影響を最小限にすることができるケースは多くあります。
    破産・再生の相談を考えていたところ、現実的な再建策のご提案だけで済んでしまう場合もございます。

    会社の経営が危機に陥り、倒産の危機に直面した場合、まずは第三者の客観的な意見を聴き、状況を冷静に把握することが問題解決の第一歩です。
    無理な金策に走る前に、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士であれば、会社の状況を冷静かつ客観的に見極めたうえで、法的に最適な解決策を貴社にご提供することができます。
    また、仮に法人破産や民事再生を行う場合にも、直前の処分行為等が後の法人破産・民事再生の手続において問題となることがあるため、早い段階で法人破産・民事再生に詳しい弁護士に相談することが肝要です。

    経営が苦しいとき、経営者に対して弁護士ができること

    債権者からの督促が厳しい、税務署に差し押さえをされた…。
    経営が苦しくお金の悩みを抱える経営者に対して、弁護士はさまざまなサポートを行うことができます。

    弁護士法人グレイスは、破産・民事再生の実績を豊富に有する法律事務所です。
    企業法務を担当するチームが、多くの経営者に対して、法人の債務整理の法律相談を実施しております。
    資産・負債の状態、毎月の収支、顧客や取引先の状況や外部環境、代表者の個人の保証状況など、現在の会社の情報を確認し、ご事情を丁寧にお伺いします。
    会社の状況に応じて、民事再生や自己破産などの法的手続きを利用すべきか、債権者等との任意の交渉で解決を図るべきかなど、これまでの豊富な実績で得た知識と経験に基づき、最適なソリューションをご提供いたします。

    経営者は会社の経営、従業員とその家族の生活、取引先との関係など、多くの心配ごとを抱えて悩んでいらっしゃることと存じます。
    弁護士法人グレイスは、経営者に寄り添い、安心と再出発のお手伝いをいたします。

    任意整理 各債権者と個別で、債務弁済計画のリスケジュールの交渉をいたします。
    民事再生 裁判所に申立てを行って、債務の圧縮と分割弁済計画の認可を得て、事業を継続します。
    法人破産 裁判所に申立てを行って、法人を解散させ、事業を閉じます。

    ※ 各手続についての詳細は、下記の各項目をご覧ください。

    法人の債務対応

    コロナ融資を返済できない場合の対応について

    新型コロナウイルス感染症が経済社会へ大きな打撃を与えたことを受けて、2020年春から政府系金融機関および民間金融機関がいわゆるコロナ融資を開始しました。いまだ新型コロナウイルス感染症の影響下にある状況であるため、この返済に苦慮されている企業・経営者も多いものと推察されます。コロナ融資を返済できない状況にある方に向けて、弁護士が解説いたします。

    コロナ融資について詳しくはこちら >

    法人の破産・再生等(法人破産・民事再生・任意整理(リスケジュール))

    会社の経営・債務でお悩みの方の経済的な再スタートのために

    法人の破産・再生

    会社の資金繰りが行き詰まり、会社の経営が危機に直面し、お悩みの経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。そのような経営者の方々の中には、会社を存続させたいという強い思いを持ちながらも、会社の経営・債務の問題にどのように対処してよいかわからずお困りの方も多くいらっしゃいます。このページを訪れた方の中にも、会社の経営・債務の問題で同じようにお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

    このような会社の経営・債務の問題に対処するための手段としては、3つの手段が考えられます。

    1.債権者との直接交渉(①「任意整理(リスケジュール交渉)」)

    まず、債権者との直接交渉による債務の弁済の先延ばしをすることが考えられます(任意整理(リスケジュール交渉))。

    ① 任意整理(リスケジュール交渉)の基礎知識について詳しくはこちら>

    2.裁判所を介した手続(②「民事再生」・③「法人破産」)

    また、会社の経営・債務の問題でお悩みの方々の経済的な再スタートを実現するために、法律は法人破産・民事再生という手続を定めています。弁護士に依頼して法人破産や民事再生という裁判所を介した法的手続を履践すれば、会社の債務の免除を受けることができます。

    ② 民事再生の基礎知識について詳しくはこちら>

    ③ 法人破産の基礎知識について詳しくはこちら>

    以下では、①任意整理(リスケジュール)、②法人破産、および③民事再生の制度について解説いたします。

    ① 任意整理(リスケジュール交渉)の基礎知識

    任意整理は、会社の経営が困難に直面したときに債権者と行う任意の交渉です。任意整理のポイントは以下のとおりです。

    任意整理

    〈任意整理(リスケジュール)のポイント〉

    【会社の債務の弁済の先延ばし】【会社の債務の利息のカット】
    1.任意整理(リスケジュール交渉)とは

    任意整理は、返済計画を組みなおし、返済に猶予を与えてもらえるよう債権者と直接交渉する方法です。任意整理は、返済条件を緩める交渉(返済期間の延長、月々の返済額の減額等のリスケジュール交渉)が主となります。債権そのものを減額することは極めて困難であるのが実情です。

    2.任意整理(リスケジュール交渉)の留意点

    任意整理においては、返済計画の組みなおしによって今後債務の弁済を継続することができることを債権者に納得させなければなりません。そのためには、事業計画等を策定し、今後の資金繰りについて説明する必要があります。

    任意整理のメリットは、交渉の相手方となる債権者を選択できることです。任意整理においては、交渉の相手方となる債権者以外には任意整理について知られることがありません。また、任意整理は1対1の交渉なので、交渉の相手方となる債権者と合意すれば返済計画を組みなおすことができることもメリットといえます。

    任意整理のデメリットは、債権額そのものの減額が難しい点にあります。すなわち、任意整理においては、弁済計画の組みなおしをして月々の返済額を減額できる可能性はありますが、債権額そのものを減額することは極めて困難です。つまり、債務が事業規模に比して極めて過大になっている状況においては、任意整理という方法では根本的な問題解決にならないといえます。

    自主再建(任意整理・リスケジュール交渉等)について詳しくはこちら >

    ② 民事再生の基礎知識

    民事再生は、会社の経営が困難に直面したときに取り得る法的な選択肢です。民事再生のポイントは以下のとおりです。

    民事再生

    〈民事再生のポイント〉

    【会社の債務の減額※1】【一定期間での分割弁済※2】【事業の存続】
    1.民事再生とは

    民事再生は、会社の債務を圧縮し、事業を存続させる手続です。
    民事再生の手続においては、会社の事業を継続しながら、民事再生計画案を策定し、裁判所の関与の下で会社の債権者から再生計画への同意を取り付けます(再生計画とは、会社の債務を大幅に減額したうえで、減額された債務を再生計画認可決定確定から10年を超えない範囲で会社の債権者へ弁済していく計画をいいます)。そして、再生計画の認可決定が確定した後、再生計画に基づく弁済を行うことになります。再生計画に基づく債務の弁済を終えれば、残りの債務は免除されます

    民事再生は、このように事業を存続させながら、大幅な会社の債務の減額ができるため、大きなメリットがある事業再建方法です。

    2.会社の債務の保証人への影響

    民事再生をすれば、会社の債務は減額されます。しかしながら、民事再生の結果として会社の債務が減額された場合でも、会社の債務の保証人・連帯保証人の債務は依然として残ります。そのため、民事再生の手続を行う際には、多くの場合、会社の債務の保証人は、個人破産または個人再生の手続を行うことを要します(代表者・役員の方が会社の債務の保証人になっているケースが多いです)。

    3.会社の事業への影響

    民事再生を行う場合、不採算部門の閉鎖や、一部の従業員の解雇などのリストラを検討することになります。一部の従業員の解雇にあたっては、退職金を支払う必要がある場合もあるため、現金の準備が必要になります。

    また、民事再生をしたことにより信用不安が起こり、取引先との取引が継続できなくなるおそれがあります。すなわち、民事再生をした場合、仕入先が会社に対して有する売掛金債権のうち再生手続開始決定時点で存するものは、再生債権となり、民事再生手続の中で減額される債権になるため、今後の取引を止められるおそれがあります。また、民事再生をしたこと自体で、会社の経営に対する不安が広がるため、取引先の確保が難しくなることもあります。そのため、民事再生をするにあたっては、当面の運転資金の準備が必要になります。

    このように、民事再生を行うには、事業を継続するため、現金の準備が必要不可欠であるといえます。

    4.会社の債権者への影響

    民事再生をすれば、会社の債務の弁済をできない状況が続いている現状を止めることができ、会社の債権者からの取立ても止まります。他方、会社の債権者にとっても、法人破産に比して債権の回収額が多くなるため、民事再生は会社の債権者にもメリットがあります

    民事再生について詳しくはこちら >

    1. 民事再生による債務の減額幅は、借金・債務の額や所有している財産の額によって異なります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
    2. 民事再生による分割弁済の期間は、再生計画認可決定確定から10年を超えない範囲になります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

    ③ 法人破産の基礎知識

    法人破産は、会社の経営が困難に直面したときに取り得る法的な選択肢です。民事再生のポイントは以下のとおりです。

    法人破産

    〈法人破産のポイント〉

    【会社の債務の全額清算※1】【法人の消滅】
    1.法人破産とは

    法人破産は、会社の財産を清算し、会社そのものを消滅させる手続です。

    法人破産の手続においては、弁護士と相談してスケジュールを決めてから着手します。スケジュールに沿って、債権者に受任通知を発送し、従業員全体へ説明して会社の業務をすべて止めます。その後、裁判所に破産手続を申立て、破産管財人弁護士の関与の下で会社の財産を換価し、債権者集会を行って会社の債権者に対して配当を行います。そして、法人破産の手続では、最終的には会社の法人格を消滅させるため、結果として会社の債務は帰属先を失って消滅します。

    2.会社の債務の保証人への影響

    法人破産をすれば、最終的には会社の債務は消滅します。しかしながら、法人破産の結果として会社の債務が帰属先を失って消滅しても、会社の債務の保証人・連帯保証人の債務は依然として残ります。そのため、法人破産の手続を行う際には、多くの場合、会社の債務の保証人は、自己破産の手続を行って免責の許可を受けることを要します(代表者・役員の方が会社の債務の保証人になっているケースが多いです)。

    3.会社の従業員への影響

    また、法人破産をすれば、会社そのものが消滅するため、会社の従業員の仕事が失われることになります。しかしながら、会社の経営がいよいよ行き詰まって給与の未払いが続いた後に突如として仕事を失うよりも、会社から毎月の給与を滞りなく受け取っているうちに、会社を畳むことを告げられる方が、会社の従業員も今後の生活設計を立てやすくなります。そのため、会社の財産が底をつく前に法人破産の決断することは、会社の従業員にもメリットがあります

    4.会社の債権者への影響

    法人破産をすれば、会社の債務の弁済をできない状況が続いている現状を止めることができ、会社の債権者からの取立ても止まります。他方、会社の債権者も経理上の処理を行うことができるため、法人破産は会社の債権者にもメリットがあります

    法人破産について詳しくはこちら >

    1. 法人破産をすると、法人が消滅するため、法人の債務は消滅します。個人破産と異なり、法人破産の場合、法人の税金の支払債務についても同様に消滅します。

    法人の破産・再生等のご相談は弁護士法人グレイスへ

    弁護士法人グレイスは、会社の経営・債務問題の実績が豊富です

    弁護士法人グレイスは、鹿児島に拠点を置いて常日頃から多くの顧問先企業様のご相談を承っております。多くの企業の皆様から顧問弁護士に指名されてきた実績がある弁護士法人グレイスであれば、企業の実情に合わせて、経営・債務の問題に対する迅速かつきめ細やかな対応が可能です

    また、弁護士法人グレイスは、法人破産・民事再生について注力して扱う部署を設けてご相談を承っております。法人破産・民事再生については、法人破産・民事再生の経験豊富な弁護士とスタッフが連携し、これまでに鹿児島で多数の案件を迅速に解決してきました。弁護士法人グレイスは、多数の解決実績に裏打ちされた、迅速かつ親身なご対応で会社の経営・債務のお悩みを解決いたします。

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この記事の執筆者

弁護士 大武英司

弁護士法人グレイス
企業法務部
弁護士 大武英司
日本弁護士連合会
弁護士登録番号 49521

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私は弁護士登録以来、一貫して企業の顧問弁護士として企業法務に携わってまいりました。その中で、債務を圧縮できないかというご相談や、会社を閉じたいというご相談も多く対応してまいりました。

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