クレーム対応は弁護士にお任せください
弁護士法人グレイスは、全国に
を超える顧問先を持つ、
企業法務に精通した法律事務所です。
我々はこれまでに蓄積した、
ノウハウを駆使して現在お困りの方のお力になります。
新着情報
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2024.9.27NEW
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2024.6.26
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2024.6.24
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22024.6.7
こんな経験ありませんか?
従業員が精神的に疲弊している
本来の業務時間が奪われている
職場の雰囲気が悪くなっている
不本意な約束をしてしまった
担当者が退職してしまう
これらは、どの会社にとっても起こる弊害であり、しかも軽視できない弊害です。
そこで、弊所は、弁護士が会社に代わって
カスタマーハラスメントの対応を行うサービスをご提供しているのです。
サービス内容
クレームの初動対応(聴き取り)
クレーム内容の分析(事実調査、法的調査)
正当なクレームにおける和解、不当なクレームの拒絶(協議による解決)
カスハラ対応の研修の実施
カスハラ対応マニュアルの作成
カスハラ対応の社内体制の整備
解決事例
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相談内容
保育園の発表会の練習で、児童が舞台から転落する事故があった。誠心誠意、謝罪したものの、発表会を中止しろととても受け入れられない内容ばかり主張し、挙句の果てには園児の前で怒鳴り散らし、園児が恐怖している。相手方はひたすら憤慨するばかりで、一切話を受け入れてもらえない。
お客様の声
弁護士さんに園の声を代弁してもらったことで、最終的には相手方が転園することとなった。 他の保護者にも配慮する関係上、これ以上対応できないときっぱりと断りを入れてもらったところ、大きなトラブルもなく解決に至った。発表会も無事に実施することができ、大変安堵している。
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相談内容
隣人より、自分の土地なので建物を建てるなといったクレームを受け、周囲にも誹謗中傷を流されている。たしかに私の土地であるのに、何の根拠もないクレームを入れられて困っている。社会的に狭い地域なので、誹謗中傷によって周囲の目が気になってしまい、辛い思いをしている。
お客様の声
弁護士さんに隣人の主張が事実無根であるとの内容証明郵便を送ってもらった。そうしたところ、ぱったりと誹謗中傷が止み、近隣住民からも理解を得ることができた。 今は支障なく牧畜業に専念することができている。
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相談内容
駐車場の貸主より、身に覚えのないクレームを受け続け、利用中であるのに追い出されそうになっている。物を壊そうとしている、野生動物を飼いならしている等と言われるがそのような事実はない。感情的に物をいうばかりで、このままでは営業に支障が出てしまう。
お客様の声
弁護士さんの素早い対応によって、クレームが店舗まで来なくなった。また、賃貸借契約書をしっかりと作成したことにより、法的にも追い出されなくなって済んだ。会社や従業員を守るためにも心強い存在であり、自分たちでは解決できない問題であっても対応してくれるのが非常にありがたい。
こんなクレームを受けていませんか?
- 商品やサービスの小さな問題について、異常なほど頻繁に連絡をしてくる粘着質なクレーマー
- 会話中に不必要に声を荒げる、または怒鳴るクレーマー
- 暴言を吐く、人格を否定するような言葉を使うクレーマー
- 商品の返品や修理を超えた不当な金銭的補償を要求してくるクレーマー
- サービスに対する軽微な不満から、大きな損害賠償や追加サービスの無償提供を要求するクレーマー
費用
本サービスのご利用にあたっては、1年更新の顧問契約を締結していただきます。
顧問料は次のとおりとなります。
月額顧問料 | 38,500円 | 55,000円 | 110,000円 |
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上記顧問料の範囲で 対応可能なクレーム件数 |
年間1件 | 年間2件 | 年間5件 |
上記件数を超える場合の 1件あたりの費用 |
着手金:20万円以上で応相談 成功報酬:20万円以上で応相談 |
顧問契約を締結いただいた方は、本サービスの利用だけでなく、「各種法律相談、簡易な書面チェック、簡易な書面作成」が顧問料の範囲内で受けられます。チャットワークツールのご利用もいただけます。
従業員研修の対応
日本全国場所を問わず、弁護士が講師としてお伺いします。
研修時間2時間以内
費用5万5000円(消費税込み)+交通費
研修内容は、お客様の希望に沿ってアレンジいたします。テーマについてご希望がある際は、事前にお伝えいただければ対応可能です。
適切な従業員教育を行うことで、従業員の安心にもつながります。少しでもご関心がある方は、お電話ください。お電話でのお問い合わせは全て無料となっております。
弁護士による解説
クレームとは
事業を行っていておよそクレームを一切頂かないということはないでしょう。
そして、一言で「クレーム」と言っても全てが事業にマイナスとなるものではなく、サービスの改善等に繋がったり、事業の体質改善に示唆を与えてくれるものも存在します。つまり、クレームには、正当なものと不当なものがあります。
正当なクレームと不当なクレームとを区別しなければならない
目の前で生起しているクレームが正当なクレームか、不当なクレームかをしっかり区別することが「クレーム対応」の第一歩です。
クレームを言う場合、感情的に高ぶっていることがあり、ただひたすら言い分や感情をまくし立ててくるケースがあります。そのような状況で冷静にクレームの内容を判断することは非常に難しいでしょう。
しかしながら、クレームの内容を冷静に分析することができなければ、適切なクレーム対応はできません。そこにクレーム対応の難しさがあるのです。
求められている内容が法的責任か道義的責任か
クレームには、法的責任を追及しているものと道義的謝罪を求めているものとが存在します。そして、法的責任を追及している場合には、真に法的責任を発生させる事実が存在するのかをしっかり分析しなければなりません。それらは、結局「法的な判断」を求められることを意味します。そのため、その判断は現実には非常に難しいのです。
どうしてクレームがエスカレートするのか
クレームはエスカレートする危険性をはらむ
クレームの中には、そのクレームが長期的かつ継続的になされるため、その対応だけで会社にとって、更には従業員にとって非常に大きな負担になることがあります。ただ、それは必ずしもクレームを述べている側に問題があるとは限らず、クレームを受けている側の対応方法に問題があるケースもあります。クレームがエスカレートするのは後者の問題であることが多いことを認識する必要があります。
クレームのエスカレートを防止する方法
(1)聴取
クレームを受けた場合、まずはそのクレームがどういう内容なのか、更には何を求められているのかを冷静に聴き取る必要があります。相手の言い分をできる限り聴き取ることは当たり前のことですが、これが初動において極めて重要となります。そもそも最初の聴き取りが緻密になされなければ、正当なクレームか不当なクレームなのかの判断すらできません。
(2)調査
次にその事実が客観的に存在する事実なのかを調査・確認します。調査を経ないまま相手の言い分を否定したり、反論することは、クレームをエスカレートさせるきっかけを作ってしまうだけです。
(3)判断・分析
調査の結果、クレームとして主張された事実が客観的事実として存在する場合には、クレームによって求められている内容の正当性について判断します。このとき、客観的事実が存在しない場合や、存在するとしてもこちらに落ち度がない場合には、毅然と要求を拒否する回答をしなければなりません。
相手の不当な言い分を素直に受けいれればクレームが収まるかというと、そうでもありません。むしろ相手方からは「この相手は言い分を言えば通りやすい」と思われ、更にエスカレートした要求をしてくることすらあります。正当なクレームとの判断をした場合であればともかく、不当なクレームに対しては毅然と対応することが求められます。
クレーマーの種類別対応
粘着質なクレーマー
一般的なクレームと比較して、同じことを何度も告げて、不当な要求を繰り返し提示し、長きにわたって、電話、メール、訪問等の方法で頻繁な連絡をしてきます。
時にはソーシャルメディアやレビューサイトを通じて、多くの人目につくように、広く不満を表明し、会社や個々人の評判を損なおうとする場合もあります。傍から見れば小さな問題でも、商品の不備、対応の悪さなど、客観的な指標が無い問題について、自信の考えが絶対に正しいと考えて、何度も文句を言い、解決や満足感が得られるまでの間、執拗に追求をしてきます。
ビジネスを運営する上で直面することのある難しいクレームの例であり、適切に対応するには冷静さと専門的な知識が求められます。
怒鳴るクレーマー、暴言クレーマー
しばしば感情的になり、脅迫的な言動を示すこともあります。対処が難しく、時間とエネルギーを消耗することがあります。暴言や罵倒を述べて、強い言葉で、攻撃的な発言をしてくることがあります。
感情的な表現や暴言を受け止めつつ、意図や発言の真意を聞きだした上で、適切な対応が必要となります。
金銭要求クレーマー
製品の不具合を述べて製品代金の全額返金を要求したり、正当な理由も無く高額な損害賠償を求めたりすることがあります。金銭要求にとどまらず、無料の追加サービスや、特典などの要求をする場合もあります。
請求内容が不当なものであるか否かを見極めた上で毅然とした対応をし、返金の拒絶、一部を支払う対応の要否、支払条件、今後の接触や第三者への口外の有無等に関する取り決めを行います。
弊所の弁護士は、は、クレームに対する迅速かつ効果的な対応を提供しています。
粘着質なクレーマーや怒鳴るクレーマー、または暴言や金銭要求をするクレーマーなど、様々なタイプのクレームに対処する経験がございます。法的知識と高度なコミュニケーションスキルに加え、相手方の心情にも配慮しながら、クライアントとの円滑な対話を通じて問題解決に向けて努めます。
互いの立場を理解し、適切な解決策を提案することで、ご満足いただけるサービスを提供しています。
また、クレームが解決しない場合には、裁判等の適切な法的手続きへ移行することも可能です。
懸念や要望に真摯に向き合い、クライアントの権利と利益を最大限に守るために全力を尽くします。
カスタマーハラスメントから従業員を守るために求められるもの
現在、厚生労働省は、労働施策総合推進法を改正し、従業員を守る対策を企業に義務付ける検討に入っています。現時点においても、2022年4月1日から、職場でのパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置が義務付けられており、この中でカスタマーハラスメントに対しても、会社は相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組み、被害を防止するための取り組みを行うことが努力義務となっています。また、従業員をカスタマーハラスメントから守ることは、従業員の業務のパフォーマンスの定価や休職。離職を防ぐといった観点からも重要といえます。そのため、会社としてカスタマーハラスメンから従業員を守るための対策は必須です。具体的な対策としては、以下のものが考えられます。
1.基本方針の策定と周知
2.社内対応方法のマニュアル策定
3.従業員への教育・研修
4.相談対応体制の整備
5.再発防止のための改善策の検討
弊所では、上記の対策についてご相談をお受けしております。カスタマーハラスメント対策についていつでもご相談いただければと思います。