企業法務コラム
ネズミにご注意(チューい)
更新日:2025/03/24
ネズミによる被害が増加しています。有害生物の駆除等を行う団体によると、10年前と比べて相談件数が約2倍に増えているとのことです。飲食店、食料品販売店、クリニックや歯科医院など、清潔さが求められる業種において、ネズミは特に大きな問題となります。賃借物件で事業を行っている場合、賃借人が賃貸人に対し、ネズミ対策費用の負担やネズミによってお客様を失ったことによる営業損害の賠償を求めることができるか、というご相談を受けることがあります。
裁判例では、原則としてネズミ被害への対応は賃借人の責任とされており、賃貸人に費用負担や損害賠償を求めても認められないケースが多いです。しかし、建物に通常備えるべき侵入防止措置がなされていない場合や、入居時点でネズミが出没・生息し、使用に適さない状態だった場合には、賃貸人の責任が認められる可能性があります。もっとも、これらの事実を証明するための証拠を集めるのは容易ではないことが多いように思います。
そのため、入居前の調査が重要になります。特に新たに入居する場合、ネズミ被害の有無を賃貸人に確認し、周囲で被害が発生していないかといった情報を可能な限り収集することが大切です。また、交渉が可能であれば、賃貸人にネズミ対策の責任を負わせる条項を賃貸借契約に盛り込むことも考えられます。
新しく物件を賃借される方は、ネズミ被害にも十分ご注意(チューい)のうえ、物件を選定していただければと思います。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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