企業法務コラム
カスタマーハラスメントについて
更新日:2025/04/24
[ニュースレター136号掲載]
近頃、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)という言葉を耳にすることが増えています。東京都では、顧客による著しい迷惑行為の防止を目的としたカスハラに関する条例が令和7年4月1日から施行されました。そこで、今回はカスハラについて簡単に説明したいと思います。
そもそも、カスハラとはどのような行為を意味するのでしょうか。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(以下「本要綱」といいます。)では、カスハラの定義として、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されること」とされています。この定義からすれば、カスハラを行う主体は「取引の相手方」や「施設の利用者」だけでなく、「事業に関係を有する者」が広く含まれることになります。
また、本要項では事業主に対し、「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」という措置義務が定められることが記載されています。
以上のとおり、事業主として事業を行う上で、カスハラ対策は必須といえます。カスハラについてお悩みの際はいつでもご相談いただければと思います。

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【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
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弁護士法人グレイス企業法務部
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