企業法務コラム
テレワーク・リモートワークと労務問題について
更新日:2024/12/10
東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。
今回のテーマは、リモートワークと労務問題についてです。

相談者
新型コロナウイルスが社会に与えた影響って大きいですよね。テレワーク・リモートワークを採用する会社も増えているようですね。

弁護士
そうですね。最近は、新型コロナウイルスがニュースで取り上げられる機会も減り、以前の生活様式に戻ってきましたが、テレワーク・リモートワークを継続している会社も多いようですね。

相談者
ニュースを見ていると、Twitterやドワンゴ等は、テレワーク・リモートワークを継続するみたいですね。テレワーク・リモートワークの場合は、普通に出社する場合と違って、タイムカードとか押せないと思うのですが、労働時間の管理をしなくて良くなるのですか?

弁護士
いいえ。テレワーク・リモートワークの場合であっても、事業者は、適切に労働時間管理を行う必要があります。

相談者
そうなのですね。具体的にどうやって労働時間管理を行っているのですか?

弁護士
色々な会社があります。例えば、zoom等で朝礼を行って、始業時間を管理したり、salesforce等のシステムで勤怠管理の報告をさせたり、多種多様になってきています。

相談者
そうなのですね。知り合いは自己申告制だと言っていました。

弁護士
自己申告制の会社も多いですね。もっとも、自己申告制だと、実際の労働時間を申告されているかの確認が難しいという問題点があります。そこで、事業外みなし労働時間制を採用することも検討に値します。

相談者
事業外みなし労働時間制とはどういう制度なのですか?

弁護士
労働者が、事業場外で業務に従事した場合で、「労働時間を算定し難いとき」に導入することができる制度です。この制度を導入することにより、テレワーク中の労働者は、所定労働時間だけ働いたとみなされることになります。

相談者
なるほど。だったら、事業外みなし労働時間制にしてしまえば、事業主としては、時間外労働が発生しなくて良いので、全員、この制度にすれば良いのではないですか?

弁護士
事業外みなし労働時間制には適用要件が定められており、情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であることや、随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っている訳ではないこと等の条件を満たしていなければ適用できません。そのため、実際に導入が可能かについては慎重な検討を要します。

相談者
そうなのですね。それは大変ですね。色々と気を付けるべきことがあるようですので、専門家に相談した方が良さそうですね。教えて頂きありがとうございました。

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【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
プロフィールはこちら>>監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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- [代表電話] 03-6432-9783
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