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企業法務コラム

個人の借金・債務問題の解決方法

投稿日:
更新日:2020/07/07

1 個人の債務問題の解決方法とポイント

顧問弁護士として活動していると、顧問先企業の従業員の債務問題の相談対応を行うことが多くあります。
急な病気でお金が必要になるケース、他人の債務の連帯保証人になっていたケースや、自身の浪費やギャンブルが原因で借金を重ねてしまうケースなど、理由は様々ですが、毎月の支払いに追われて苦しい思いをされている方々の相談にこれまで多く対応してきました。
今回は、個人の債務問題についての対応方法をご説明したうえで、費用や手続きの流れなどのポイントを解説します。

2 債務整理の方法

裁判所の手続 ― 自己破産・個人再生 ―

まず、裁判所において手続を行う方法があります。具体的には、自己破産と個人再生という方法です。
自己破産の手続を行って裁判所から免責許可決定を受ければ、債務免責を受けることができ、原則すべての債務を支払う必要がなくなります※1。
また、個人再生の手続を行って裁判所から再生認可決定を受ければ、多くのケースにおいて、債務総額の約20%を3年間分割で支払えば、残りの80%の債務の免除を受けることができます※2。
これらの手続をとれば、債務の大幅な減額をすることができ、今後の生活の再建を実現することができます。

※1※2 裁判所の手続による免責・免除の対象に、公租公課(税金等)は含まれません。

債権者との交渉 ― 任意整理 ―

次に、債権者との直接交渉を行う方法があります。これは任意整理と呼ばれる方法です。
債権者との直接交渉を行って、毎月の支払額の減額や利息・遅延損害金のカットを債権者にお願いをするものです。この方法は、あくまでも毎月の負担を減らすところに主眼があり、債務の額によっては根本的な解決にならないケースもあります。

3 債務整理のための弁護士費用

債務に苦しんでいるから、弁護士費用を工面できない?

債務の問題に悩んでいる方が債務整理を検討したとき、弁護士費用が大きな問題になります。
資金繰りが苦しい状況にあれば、弁護士費用を即座に工面することは難しいと思われるのももっともです。
しかしながら、弁護士費用を工面することは実は難しいことではありません。その理由を下記で解説いたします。

弁護士に依頼すれば、債権者への支払いが止まります

債務問題の処理を弁護士に委任すると、債務者は債権者に対して支払いをする必要がなくなります※3。すなわち、これまで毎月行っていた借金返済をする必要が一切なくなるのです。その結果、毎月の収入がそのまま手元に残ることになります。

※3 弁護士は、債務問題の依頼を受けると、債権者へ受任通知書を発送します。受任通知書には、債務者への取立ての禁止を求める文言と、今後の連絡を債務者に直接連絡を取らないことを求める文言が記載されています。これまで取立ての電話がかかってきていた場合や、督促の葉書が届いていたような場合、弁護士が受任通知書を送ることでこれらの取立て行為の一切が止まります。

弁護士費用・裁判所手続費用は分割でお支払いいただけます

弁護士費用・裁判所手続費用は、一括または分割でお支払いいただきます。
前項で解説したとおり、弁護士に債務問題の処理を委任した後は、ひとまず債権者に対して弁済をする必要がなくなります。これまで債権者に対して支払いをしていた分を、弁護士費用・裁判所手続費用の分割積立てに充てることができます。
弁護士費用・裁判所手続費用の分割積立ては、多くの場合2箇月から半年程度で終了します。債権者に対する終わりの見えない債務弁済を継続して経済的に窮するよりも、短い期間で弁護士費用・裁判所手続費用の積立てを終えて、経済的な再スタートをすることが望ましいといえるのではないでしょうか。

4 「自己破産」はイメージが悪い?

「自己破産」という語感のもつイメージ

債務の問題は、裁判所の手続を行えば根本的な解決に至るケースが非常に多いため、事案の内容によっては自己破産や個人再生をおすすめします。
相談において自己破産をおすすめすると、「自己破産」という語感の持つイメージが悪いという理由で、手続を躊躇される方が実際にいらっしゃいます。しかしながら、印象論ではなく客観的に見れば、自己破産を選択することは今後の人生にとって良い選択になることも多いのもまた事実です。

「債務額が圧倒的に減少する」という最大のメリット

裁判所において自己破産の手続を行って裁判所の許可を受ければ、原則として債務の全額免責を受けることができます。これにより、キャッシュフローが大幅に改善されます。すなわち、働いて得た収入を、債務弁済に充て続けるのではなく、今後のご自身やご家族の生活のために使うことができるようになります。毎月の収入を生活や貯蓄に回すことができれば、現在及び将来の展望が開けます。

自己破産の目的は「経済生活の再生」

破産法第1条に「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」と明記されているとおり、自己破産の目的には「経済生活の再生」があります。自己破産は、債務の弁済に追われていた過去を清算し、経済的に再生を果たした将来を実現する、前向きな手続であるといえます。今後のご自身やご家族の生活を考えて、必要な場合には、イメージに左右されず、自己破産の手続を行うことをおすすめします。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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