顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 労働問題・労働法コラム > 労働審判・労働訴訟 > 労働審判制度について

企業法務コラム

労働審判制度について

投稿日:
更新日:2022/07/12

①労働審判とは

労働審判制度は平成18年4月から始まった制度です。
労働審判では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識を有する労働審判員2名で組織される労働審判委員会において、労働者と事業主との間に生じた労働関係紛争の解決が図られます。
労働審判は早期に労働関係紛争を解決することを目的とする制度であることから、原則として第1回期日が申立の日から40日以内に指定され、かつ、3回以内の期日で終了する制度となります。
統計によれば、平成18年から令和元年までの事件のうち、平均審理期間は77.2日であり、70.5%の事件が申立てから3ヶ月以内に終了しています。

②労働審判申立書が届いたらなすべきこと

上記のように申立てから40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに反論の提出を求められるため、主張(反論)証拠を提出するまでに30日程度しか余裕がありません。
労働審判期日では1回の期日で2時間程度、主張書面と提出された証拠に基づく活発な議論がなされることから、事実を正確に整理し、自身の主張を基礎付ける証拠の提出の準備が必要となります。

③労働審判での注意点

法的な整理については代理人である弁護士が説明をしますが、その前提となる事実関係については労働審判委員会の各委員から直接尋ねられることになります。
そのため、答弁書に会社側の言い分を適切に記載しておくことは当然ですが、会社の言い分を口頭で説明出来るように準備しておく必要があります。

④労働審判手続に備えるために

労働審判手続に備える意味で何よりも大切なことは、日常から労務を始めとする会社内の法律上の問題点を相談出来る顧問弁護士を確保しておくことです。
申立書受領後に初めて会社の就業規則等を一から説明していくような対応ですと、第1回期日までの間に、十分な主張を行う準備が出来ず、良い結果が望めないといった事態になりかねません。
そのような事態にならないよう、日頃の備えが何よりも重要です。

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「労働審判・労働訴訟」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!