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企業法務コラム

交通事故の「賠償金」

投稿日:
更新日:2021/06/28

皆様こんにちは。事故・傷害部に所属しております弁護士の林田です。

今回は、本年の3月に私が対応した訴訟事件が、交通事故専門誌である「自動車保険ジャーナル」に掲載されましたので、掲載事件を題材に交通事故の「賠償金」の実態についてご紹介させていただきます。

今回の事件は言語聴覚士を目指す専門学校生である被害者がバイクで通学中に交通事故に遭い、歯牙破折、右膝蓋骨開放骨折、前額部挫創などの傷害を負い、後遺障害等級併合11級が認定されたというものです。

後遺障害の具体的な影響としては、膝の可動域制限が残り深く座り込み(正座)をすることが出来ない、数本の歯を仮歯にしているため言語聴覚士としての発語に影響が出ている、眉上に傷痕が残っている…等というものです。

この事件において相手方保険会社(共済)は、交渉段階で精神的慰謝料、逸失利益を含めて賠償金額331万円という金額を提示してきておりました。

皆様、この事件の判決(本年5月に福岡高等裁判所で判決確定)は、どのくらいの賠償金額となったと思われますでしょうか。
結論から申し上げますと、今回確定した判決は、賠償金額「総額約3900万円」です。

今回、判例集に掲載されたこと及び賠償金額が約10倍も増額した理由は、後遺障害逸失利益の算定に際して、「専門学校卒の被害者の年収(基礎収入額)」を「賃金センサス男性大卒平均賃金662万6100円」で認定されたことが大きな要因だと考えております。

後遺障害逸失利益を算定する場合に、学生などの基礎となる収入が算定できない方に関しては、厚生労働省が行っている統計調査「賃金センサス」を根拠に基礎収入額を算出します。「賃金センサス」は、学歴、年齢、性別など様々な条件の下で統計を取っているため、どの統計を採用するかが争われます。

今回、実際の年収が300万円前後であるにもかかわらず、基礎収入額662万6100円との判断がなされた立証上のポイントは、専門学校における高度な専門性の知識や技術内容、卒業後の大学院進学への可能性、卒業後の収入の水準、職業別賃金センサスの不合理性などの立証を行ったことにあります。

実際の事件についてご紹介させていただきましたが、保険会社の提示してくる賠償金額と弁護士介入後の賠償金額とで大きな差が出てくることがございます。
交通事故被害を受け「怪我」を負った場合には、事故に特化した弁護士を介入させるメリットが大きいと考えております。

弁護士法人グレイスは、企業法務部、家事部、事故・傷害部と各部門に特化した弁護士が所属しており高い法的サービスを提供することに尽力しております。また、顧問先様の従業員サポートサービスも実施しておりますので交通事故被害を受けられた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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