企業法務コラム
顧問弁護士とは
更新日:2021/07/13
1.弁護士法人グレイスの顧問契約(顧問弁護士)とは
– 企業の成長を加速させるビジネスパートナー –
企業の成長を加速させるビジネスパートナーとして
企業として生き残っていくために法律を駆使しなければならない時代になりました。どんな業種でも例外はありません。企業活動を続けるうえで、法的問題を相談できる顧問弁護士と契約することはもはや必須の時代になっているといえます。
弁護士法人グレイスでは、企業法務部の弁護士による顧問弁護士サービスとして、単なる法律相談だけにとどまらず、リスクマネジメント、企業戦略までも支援させていただきます。そして、企業の成長を加速させるビジネスパートナーとして、皆様の企業活動をサポートいたします。
2.どのような会社に顧問弁護士は必要か?
弁護士法人グレイスは、多くの中小企業の皆様から顧問弁護士としてご指名をいただいています。
弁護士は、何か紛争が生じたときに初めて相談する相手と考えている方も少なくありません。しかし、コンプライアンス・ガバナンスが非常に重視される現代において、法令違反をしてしまってからでは回復不可能なダメージを負うことがあります。また、法的知識があれば、契約交渉の場面でより有利に交渉することや、紛争の未然防止をすることも可能であるにもかかわらず、その機会を逸してしまうリスクもあります。さらに、何らのリスク管理もしていない場合、理不尽な目にあったからといって、必ずしも法律や裁判所が味方してくれるとは限りません。このような事態を未然に防ぐために、顧問弁護士は中小企業の皆様のサポートをさせていただく存在です。
すべての中小企業にとって、顧客、取引先との関係、従業員との関係、事業に関連する規制等、法律やコンプライアンスは常に身近なものであり、避けては通れない重要な事項です。
以上のとおり、まさに、企業として生き残っていくために、法律を駆使することが必須であるといえます。これまでは、何か問題が発生してしまった後に弁護士に相談すればいいと考えていた皆様こそ、よりよい未来を切り拓くため、顧問弁護士を活用すべきと考えています。
3.顧問弁護士が経営にもたらすメリット
法務部門をアウトソーシングし、事業に集中できる環境づくり
中小企業には、大企業にあるような法務を担当する部署や人材が充分に整備されていないのが実情です。1人の法務担当者を雇用するには多くの費用を要し、人材の選定や確保も困難であるため、中小企業が法務部門の体制を整備することは現実的ではない場合が多いといえます。
これに対して、顧問弁護士に支払う顧問料は、法務部を設置する場合に比べて、はるかに低額に抑えることができます。顧問弁護士は、社内全般の法律相談窓口となりますので、中小企業の法務部として機能しますので、法務部一人を雇用することに比べれば、極めて低コストなのです。
また、紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしまいます。さらに経営者様がそのような対応に追われ、本来行うべき営業活動ができなくなってしまえば、その損失は図り知れません。これは社会的な損失でもあります。
弁護士法人グレイスでは、法務やコンプライアンスに関する問題は原則的に顧問弁護士に任せ、経営者様には本来的な企業活動に専念していただきたいと考えております。なぜなら、収益を上げ、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様の理想的な姿である、と考えているからです。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度になるものと思われます。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
以上のとおり、弁護士法人グレイスでは、自社に法務部があるかのような感覚で、業務を進める中で発生する法的問題に対応することが可能な体制を、中小企業の皆様にご提供するべく、顧問弁護士の契約をご提案しています。弁護士法人グレイスに法務部門をアウトソーシングしていただければ、経営者の皆様には、事業に集中できるという経営面での大きなメリットがあります。
4.弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴
1 オンライン法律相談「顧問チャット」による迅速な対応
当事務所の顧問契約実績
弁護士法人グレイスでは、企業の日常業務の中で生じるさまざまな法的問題に迅速に対応できるよう、アクセスしやすい顧問弁護士サービスをご提供しています。たとえば、顧問先企業様に対しては、オンラインチャットツール「Chatwork」を利用していつでもどこにいても弁護士にご相談いただける体制をご提供しています(オンライン法律相談「顧問チャット」)。
これにより、契約書等の顧問弁護士に確認を求めたい書面を送信して確認を求めることや、外出先のスマートフォンからチャット感覚で法律相談をすることなどが可能になり、企業活動の円滑化に寄与することが可能です。
2 企業の地力を強くする、充実の顧問先向けサービス(各種セミナー・研修・勉強会)
当事務所の顧問契約実績
弁護人法人グレイスでは、問題が発生してから初めて相談を受けるのではなく、問題を未然に防止することこそが最良であると考え、顧問先の皆様に向けたさまざまなサービスをご提供してしいます。
顧問先の経営者の皆様に向けて、企業活動における典型的な法律問題の解説とその対応方法や、法改正情報とその対応等についての各種セミナー・研修を開催し、情報提供を行っています。
また、顧問先の経営者の皆様や役員・従業員の皆様に向けて、ビジネス実務における法務問題の勉強会を開催し、企業活動の現場で働く皆様が知っておくべく情報提供を行っています。さらに、個別の顧問先企業からご依頼を受けて、弁護士等による社員セミナー・社員研修の実施も承っております。
3 役員・従業員、そのご家族の無料法律相談
当事務所の顧問契約実績
弁護人法人グレイスでは、顧問先の役員・従業員とそのご家族については、初回の法律相談を相談料無料でご対応しています。
企業が円滑に業務を遂行していくためには、企業で働く役員・従業員の皆様、そしてそのご家族が安心して生活できることが不可欠です。役員・従業員ご自身や、そのご家族が法的トラブルに巻き込まれたとき、初めて直面する法律トラブルにどう対応すべきかわからず悩み、ひいては仕事に手がつかなくなり、会社の業務に支障をきたす結果が起こり得ます。法的トラブルに巻き込まれることは誰にでも起こり得ることです。弁護士法人グレイスでは、顧問先の企業がそのような状態に陥ることを未然に防止し、企業が円滑に事業活動を実施できる環境づくりをお手伝いしています。
4 各分野に強みを持つ弁護士
当事務所の顧問契約実績
弁護士法人グレイスには、多くの弁護士が所属しており、それぞれに得意とする分野を有しています。それぞれの弁護士が、各自の強みを活かして対応にあたるため、質の高いサービスをご提供することができます。企業活動で生じる法的問題に対し、適切な弁護士がご対応いたします。
弁護士法人グレイス企業法務部の弁護士について詳しくはこちら >
5 安心の担当パラリーガル制
当事務所の顧問契約実績
弁護士法人グレイスでは、顧問先企業様に担当パラリーガルを1名配置し、ご相談の窓口としています。
案件の内容によって担当する弁護士は異なりますが、担当パラリーガルがご相談ごとに適切な弁護士とお繋ぎいたします。担当パラリーガルが担当企業のこれまでの経緯を把握しているため、顧問先企業からの相談時に、これを担当する弁護士に対してこれまでの経緯や社内事情等をあらかじめ伝えることができ、円滑にご相談いただけます。
また、「弁護士に相談すべきことであるかわからない」といった場合でも、担当パラリーガルにまずは気軽に問い合わせをすることが可能な体制が整っており、アクセスの容易さからも、顧問先企業様から大変好評をいただいております。
5.顧問契約で提供できるサービスの一例~顧問弁護士活用事例~
1 事業継続を希望されていたが、法人にかかる公租公課が多額であったため、法人を清算して個人事業に切り替えた事例
現在の業績は順調であるものの、東日本大震災により受注キャンセル が続いた影響で一時的に資金繰りが厳しくなり、税金・社会保険料の滞納のために差押えを受けてしまっていました。事業の継続をするためには民事再生手続を採ることが考えられるものの、公租公課(税金・社会保険料等)については、民事再生手続を行っても債務免除の対象にならないことから、法人については破産する、今後の事業は個人事業として行う方針で助言をいたしました。
2 資金繰りが苦しくなった会社に対して、資金調達の方法及び金融機関との交渉方針に関する助言を行った事例
依頼者は、恒常的に経営状態が苦しいわけではなく、複数の想定外の事象が生じたことにより、資金繰りが苦しくなったという状況にありました。また、依頼者との面談において、数カ月程度を乗り切ることができれば、その後は、資金繰りの目処が具体的に立つことが判明しました。このご相談では、繋ぎ資金の調達方法及び既存の借入がある金融機関との交渉方針のアドバイスを行いました。
3 解雇無効を争ってきた相手方に対し、そもそも解雇の事実がないとして請求額を大幅に減額させた事例
相談者である医療機関内で、入院患者の所有物が失われる事故が発生したため、従業員らがその入院患者の当日の担当看護師に事情を聴取したところ、当該看護師から、何ら関与してもいないのに加害者扱いされたこと、それにより勤務が不可能になったことを理由として、解雇無効及びそれに基づく賃金の支払いを請求されました。この事案では、相手方にあたる看護師が労働審判を申し立てたものの、同審判期日において、大幅に請求額を減額させた上、退職理由を「自己都合」とする内容の和解が成立をさせました。
4 太陽光発電事業の売買にあたり、買主側で契約書の作成及び契約条件の交渉サポートを行った事例
依頼者は、既に稼働している太陽光発電に係る事業を譲り受ける予定でした。太陽光発電は単なる不動産の売買にとどまらない側面があり、契約書の作成にあたって、買主が当該太陽光発電事業を買い受けた後に、偶発債務リスクを負わないように配慮する必要がありました。そこで、弁護士法人グレイスにおいて、契約書の作成から一貫してサポートを行った結果、当事務所が作成及び提案した契約条件どおりの内容にて、契約書の締結及び譲渡の実行を行うことができました。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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