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企業法務コラム

雇止めについて弁護士が解説

投稿日:
更新日:2023/12/22
雇止めについて弁護士が解説

1. 有期労働契約の更新拒絶に関する規制

有期労働契約の更新拒絶に関する規制

多くの企業では、契約期間に期限の定めがある労働契約を締結した従業員(いわゆる非正規労働者や契約社員と呼ばれる従業員、以下「有期労働者」といいます)が存在します。

有期労働者との契約については、契約期間が満了すれば、その契約は終了するのが原則です。

しかし、有期労働者の地位を守るため、労働契約法では、使用者による契約更新の拒絶を一定の場合に制限しています。

2. 有期労働契約締結から雇止めまでの各手続について

2-1. 有期雇用契約締結時の手続について

使用者は、有期労働契約を締結する際は「契約の更新の有無」や「契約の更新がある場合には契約の更新をする場合又はしない場合の基準」を明示しなければなりません。

2-2. 雇止めの予告について

雇止めを行う場合に、以下のいずれかに該当する場合に雇止めについて事前告知が必要となります。

  • ア 有期労働契約が3回以上更新されている場合
  • イ 1年以下の契約期間の労働契約が更新され、 最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
  • ウ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

2-3. 雇止めの理由の提示について

使用者は、従業員から請求があったときには、「更新しないこととする理由」を記載した雇止め理由証明書や「更新しなかった理由」を記載した雇止め理由証明書を交付しなければなりません。

3. 雇止めが認められない場合とは

3-1. 労働契約法上の制限

以上のような手続を踏んでいたとしても、一定の場合には、雇止めそれ自体が禁止されます。雇止めが認められない場合、使用者が労働者からの契約更新の申込みを承諾したものとみなされ、従前と同一の労働契約が成立します。

特に注意が必要なのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • ア 雇止めが無期労働契約の労働者を解雇すると社会通念上同視できる場合
  • イ 契約更新に合理的な期待がある場合

以下、これらの場合について説明します。

3-2. 雇止めが無期労働契約の労働者を解雇すると社会通念上同視できる場合

雇止めが無期労働契約の労働者を解雇すると社会通念上同視できる場合

雇止めが無期労働契約の労働者を解雇すると社会通念上同視できるか否かは、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間の管理状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合考慮して判断されます。

具体的には、業務内容も無期契約を締結している者と同一で、有期契約の更新が相当期間繰り返されていることに加えて、契約更新手続が形骸化されている場合などは、無期労働契約の労働者を解雇するのと社会通念上同視出来ると言えます。

上記のように、業務の差別化と契約更新の手続きを形骸化させないことが雇止めを有効とするために重要となってきます。

3-3. 契約更新に合理的な期待がある場合

契約更新に合理的な期待がある場合

契約更新に合理的な期待があると言えるかは、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合考慮して判断されます。

裁判例では、契約の更新回数も多く、その手続きも形骸化しているような事例や契約更新を期待されるような事情が存在する場合に、該当すると判断されることが多いといえます。そのため、契約期間中の言動や契約の更新時の対応が重要となってきます。

なお、更新が1度もなされたことがないような事例では、契約の更新への合理的期待が否定されるのが通常と考えられています。

4. まとめ

以上のように、雇止めにも一定の制限が存在し、雇止めを有効とするためには、労働者の雇入れの段階から更新手続きまで適切な対応が必要となります。また、有期労働契約の更新が積み重なり、その手続も形骸化しているような場合には、雇止めが制限され、最終的に有期労働者から無期転換権を行使される可能性があります。

そのため、有期労働者の管理については、その分野に強い弁護士に相談することが重要となります。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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