企業法務コラム
合弁契約について
更新日:2023/12/21
1. 合弁契約について
合弁契約とは、複数の会社が共同して、新しく事業を行う際に締結される契約です。合弁に至る方法は、1つではなく、いくつかの方法があります。
例えば、新しい会社を設立し、その会社に対して、共同で出資する方法があります。また、既存の会社に対して、別の会社が株主として出資することにより、結果として、合弁になることもあります。
合弁の特徴は、株主レベルと取締役レベルの両方で、複数の会社による関与がある点です。したがって、この両方のレベルで、取り決めを行い、それを契約書に反映させる必要があります。また、合弁は、必ずしも永続的な関係が予定されているわけではないので、合弁を終了する場合の条件を予め取り決めておくこともあります。
このような基本的な視点を踏まえて、一般的な合弁契約は、以下のような構成になります。
2. 一般的な合弁契約の構成
2-1. 前文
合弁に参加する当事者、合弁の対象となる会社(以下「合弁会社」といいます)、合弁がどのような方法により組成されるか、合弁の目的等を明記します。
2-2. 合弁の概要
以下のような項目を規定します。
- 合弁会社の商号
- 合弁会社の事業目的
- 合弁会社の本店所在地
- 合弁会社に設置する機関(株主総会、取締役会等の構成)
- 合弁会社が発行する株式数
- 合弁会社の事業年度
2-3. 合弁会社に対する出資比率
- 合弁に参加する会社が、合弁会社に対して、それぞれ何パーセントの出資を行うかを規定します。
- 合弁会社に対する出資比率は、合弁会社の株主総会での決議に直結しますので、非常に重要です。
- 合弁会社が増資等を行う場合は、原則として、この出資比率が維持されるように、合弁に参加する会社に優先的な増資の引受権が付与されることが通常です。
2-4. 合弁会社の取締役・監査役
- 合弁会社の取締役の人数を規定します。
- そのうえで、合弁に参加する会社が、それぞれ何名の取締役を選任する権利を持つかを規定します。
- 取締役の人数は、合弁会社の取締役会での決議に直結しますので、非常に重要です。
- そのうえで、合弁会社の代表取締役を、合弁に参加する会社のいずれから選任するかも規定します。
- 取締役と同様に、合弁会社の監査役についても、規定をしますが、取締役ほどの重要性はないといえます。
2-5. 合弁会社の株主総会・取締役会
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合弁会社の株主総会と取締役会のそれぞれについて、定足数と決議要件を規定します。特に、出資比率が低い会社としては、自社の関与がなくても、合弁会社の株主総会と取締役会の決議がなされてしまう可能性があることから、重要な点になります。
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この点を担保するため、一般的には、一定の重要事項については、合弁会社の全ての株主の同意が必要であるという規定を設けることがあります。重要事項の内容は、一律に決まるものではありませんが、例えば、決算の承認、予算の作成、多額の借入等が挙げられます。
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他方で、このような全員一致の重要事項を増やしてしまうと、合弁会社の意思決定ができないという事態に陥りかねません。典型的には、合弁会社の株主が2名の場合に、ある議案について、1名が賛成し、もう1名が反対するような場合です。このような事態が長引くと、合弁会社の運営そのものが停止してしまいかねません。
そこで、そのような事態を解決する方法を、予め規定しておくこともあります。方法は様々なものがありますが、一般化すると、①合弁に参加する会社の一方が、合弁に参加する会社の他方から合弁会社の株式を買い取る、②合弁会社を解散する、のいずれかに集約されます。
2-6. 合弁に参加する会社の役割
- 合弁に参加する会社が、合弁会社に対して、一定の役割を果たすことがあります。例えば、合弁会社に対する技術供与、原料の供給、運転資金の貸付等です。
- これらの取引は、取引条件の設定を慎重に行う必要があります。合弁に参加する会社に有利な条件は、他方で、合弁会社に不利益をもたらしかねないためです。
- これら以外に、合弁会社が金融機関から借入を行う場合には、合弁に参加する当事者が、連帯保証を行うことがあります。連帯保証は、合弁会社に対する出資割合に応じた内部負担の限度とされることが、一般的です。
2-7. 合弁会社の株式譲渡
- 合弁に参加する会社が、合弁会社の株式を第三者に譲渡することを希望する場合を想定した規定を設けます。
- 合弁会社は、合弁に参加する会社の信頼関係により成り立っていますので、このような株式譲渡が自由に行われてしまうことは、想定していません。そこで、株式譲渡は、合弁に参加する会社の全員の同意を必要とすることが原則です。
2-8. 合弁会社が経営不振になった場合
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合弁会社は、必ずしも永続的な関係を想定していないため、合弁会社が経営不振になった場合を想定して、予め、そのような場合の対応方法を規定することがあります。
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例えば、合弁会社が長期間にわたり赤字になったり、一定以上の債務超過になったような場合には、合弁に参加する会社として、もはや合弁を継続することが適切ではないと判断することがあります。
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このような場合は、合弁に参加した会社のいずれにも責任がないため、典型的には、以下のような対応方法が採用されます。
- 合弁に参加する会社のうち、合弁会社を存続させたい会社がいるかを確認します。
- そのような会社がいる場合は、合弁会社から離脱したい会社から、合弁会社の株式の買取を行います。買取価格は、事後的に意見の相違が生じることが多いため、予め、どのような算定方法によるかを規定しておくことが一般的です。
- 合弁会社を存続させたい会社がいない場合は、合弁会社を解散することになります。
2-9. 合弁に参加する会社に違反があった場合
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合弁に参加する会社に違反があった場合にも、同様の問題が生じますが、合弁会社が経営不振になった場合と異なり、違反した会社に帰責事由があるという点が相違点となります。
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例えば、合弁に参加する会社が、①合弁契約の規定に違反したり、②倒産等になった場合が、このパターンに該当します。
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①の場合は、合弁に参加する会社のうち、違反していない会社が、(i)違反した会社が保有する合弁会社の株式を安く買い取る権利を持つか、(ii)違反した会社に対して、合弁会社の株式を高く買い取らせる義務を負わせるか、のいずれかが採用されることが一般的です。買取価格は、事後的に意見の相違が生じることが多いため、予め、どのような算定方法によるかを規定しておくことが一般的です。
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②の場合は、①とは異なり、違反した会社が事業を継続することができないh状態にあるため、(ii)の方法を採用することができません。そこで、(i)の方法を採用するか、合弁会社を解散するかのいずれかに集約されます。
2-10. 競業禁止
合弁に参加する会社が、合弁会社が行う事業と同種の事業を新規に立ち上げると、不測の事態が生じ得るため、一定期間について、そのような競業行為を行わない旨の約束をすることがあります。
2-11. 秘密保持
合弁に関する具体的な取り決め事項は、通常、外部に公表することを想定していないため、秘密保持に関する規定が設けられます。
2-12. その他
裁判管轄等の一般的な条項が規定されます。
3. まとめ
合弁契約は、他の契約と比較して、内容が多岐にわたり、複雑な構成になることが多くなることから、専門家である弁護士のサポートを受けて進める必要が高いといえます。合弁契約については、豊富な経験を有する当事務所にご相談ください。
監修者
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