企業法務コラム
株式譲渡契約について
更新日:2023/12/21
1. 株式譲渡契約について
株式譲渡は、会社を売買するにあたり(M&Aと呼ばれることもあります)、もっとも頻繁に利用される取引形態です。
株式譲渡が行われることにより、売主である現株主は、会社に対する支配権を失います。他方で、買主である新株主は、会社の支配権をすべて取得することになりますが、同時に、会社に内在している隠れ債務・偶発債務のリスクも引き受けることになります。
このような基本的な視点を踏まえて、一般的な株式譲渡契約は、以下のような構成になります。
2. 一般的な株式譲渡契約の構成
2-1. 前文
売主、買主及び売買の対象となる会社(以下「対象会社」といいます)を規定します。
2-2. 株式譲渡の概要
以下のような項目を規定します。
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売買対象となる株式数
通常は、対象会社の全株式が売買対象になりますが、例外的に、一部の大株主からのみ対象会社の株式を取得し、少数株主からの取得を行わない場合もあります。
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譲渡対価
1株あたりの金額を決定し、そのうえで、売買対象となる株式数を乗じた譲渡対価全額を規定します。なお、契約締結日から株式譲渡の実行日までの間に、対象会社の財務状態が変動する可能性が高い場合には、譲渡対価を事後的に調整する旨の規定が設けられる場合もあります。
2-3. 株式譲渡の実行
以下のような項目を規定します。
-
株式譲渡の実行日を特定する必要があります。
-
株式譲渡の実行日に売主、買主及び対象会社が行うべき事項を規定する必要があります。
[売主]
対象会社が株券発行会社の場合は、株券の交付を行います。対象会社が株券不発行会社の場合は、株主名簿書換請求書の交付を行います。
[買主]
譲渡対価を支払います。
[対象会社]
対象会社の定款上、株主の変更について、取締役会又は株主総会の承認が必要となっている場合があります。そのような場合は、取締役会又は株主総会で株式譲渡を承認した議事録を作成します。
2-4. 表明保証
株式譲渡は、会社の売買であることから、対象会社の内容に関して、売主による「品質保証」を行うことが通常です。この「品質保証」を、一般的に「表明保証」といいます。
表明保証は、対象会社に関する事項以外に、売主自身・買主自身に関する事項もありますが、メインになるのは、対象会社に関する表明保証です。具体例として、以下のような事項があります。
- 対象会社の設立手続に問題がないこと
- 対象会社の資本構成が正確であること
- 対象会社の計算書類が正確であること
- 対象会社に重大な後発事象が発生していないこと
- 対象会社の資産/知的財産権/重要な契約に問題がないこと
- 対象会社に法令違反がないこと
- 対象会社に未払残業代がないこと
- 対象会社に訴訟/紛争がないこと
- 対象会社に未納の租税公課がないこと
- 対象会社に反社会的勢力との関与がないこと
- 対象会社が買主に対して重要な情報をすべて開示したこと
契約書作成の段階で、上記の内容に反する事実がすでに検出されている場合もあります。その場合は、その事実を表明保証の例外事項として明記して、それ以外には表明保証の違反がないという記載にします。
2-5. 売主の誓約事項
契約締結日から実行日までの間に日数が開くことが通常であるため、この間に、売主に約束をしてもらう事項を規定します。具体例として、以下のような事項があります。
- 実行日までの間に、善管注意義務に従って、対象会社の経営を行うこと
- 対象会社に重大な影響を与える可能性がある行為をするときは、事前に買主の了解を得ること
-
実行日付で、現在の役員のうち特定の者から辞任届を取得すること
株式譲渡により会社の支配権が変わるため、現在の役員に辞任してもらう場合があります。なお、この場合には、辞任する役員に対する役員退職慰労金の支払が必要になることがあります。
これら以外にも、誓約事項を適宜追加することがあります。
2-6. 買主の誓約事項
買主の約束としては、主として、実行日以降の義務として、以下のような内容が想定されます。
-
実行日以降の一定期間内に、対象会社の代表取締役が対象会社のために負担していた連帯保証に代わる代替措置を講ずること
対象会社の代表取締役は、対象会社の株主であることが多くあります。この場合、当該代表取締役が、対象会社の借入にあたり、連帯保証をしていることが通常です。このような場合、対象会社の代表取締役は、株式譲渡により、対象会社の代表取締役から外れることが多いため、これに伴い、連帯保証の負担を外す手続が必要になります。
-
従業員の継続雇用について、一定期間の責任を負うこと
売主から提示されることが多い条件の一つですが、対象会社の従業員の継続雇用を要請されることがあります。実際には、対象会社の経営状況が将来的にどのようになるかは誰も正確に予測できないため、一定期間について、継続雇用の責任を負うことがよくあります。
これら以外にも、誓約事項を適宜追加することがあります。
2-7. 競業禁止
実行日以降、売主が、対象会社と同種の事業を新規に立ち上げると、買主にとって不測の事態になるため、一定期間について、そのような競業行為を行わない旨の約束をすることがあります。
2-8. 秘密保持
会社の株式譲渡は、通常、外部に公表することを想定していないため、秘密保持に関する規定が設けられます。
2-9. 前提条件
株式譲渡の実行にあたり、前提として、以下の点がクリアされていることを条件とすることが一般的です。
[売主が満たすべき前提条件]
一般的に、以下の点が事前にクリアされていない場合は、買主として、株式譲渡を実行する義務を負いません。全体的に、株式譲渡においては、売主による表明保証、誓約事項の数が多くなるため、前提条件は、主として、買主にとって実益のある規定ということができます。
- 売主による表明保証が正確であること
- 売主による誓約事項が履行されていること
[買主が満たすべき前提条件]
一般的に、以下の点が事前にクリアされていない場合は、売主として、株式譲渡を実行する義務を負いません。
- 買主による表明保証が正確であること
- 買主による誓約事項が履行されていること
これら以外にも、前提条件を適宜、追加することがあります。
2-10. 解除
株式譲渡は、実行日までの間にしか、解除することができません。実行日以降に問題が発生した場合は、損害賠償により対処することになります。解除事由としては、一般的に、以下の事項があります。
- 重大な表明保証違反
- 重大な株式譲渡契約の違反
- 法的倒産手続の開始
2-11. 損害賠償
一般的に、以下の点に関する違反が発覚した場合は、損害賠償の対象になります。全体的に、株式譲渡においては、売主による表明保証、誓約事項の数が多くなるため、損害賠償は、主として、買主にとって実益のある規定ということができます。
- 表明保証違反
- 株式譲渡契約の違反
実務上は、損害賠償に関して、以下の点が重要な交渉事項になることがよくあります。
- 損害賠償請求を行うことができる期間
- 損害賠償額のトータルの上限
- 1件当たりの損害賠償額の下限(1件あたりX円以下の請求は損害賠償の対象としないというものです)
2-12. その他
裁判管轄等の一般的な条項が規定されます。
3. まとめ
株式譲渡契約は、他の契約と比較して、内容が多岐にわたり、複雑な構成になることが多くなることから、専門家である弁護士のサポートを受けて進める必要が高いといえます。株式譲渡契約については、豊富な経験を有する当事務所にご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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