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企業法務コラム

残業代の時効が長くなると何が問題になる?

投稿日:
更新日:2024/10/08

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。

今回のテーマは、残業代の時効についてです。

相談者
相談者

残業代の未払い請求を受けている企業の話を聞くことがあるのですが、実際に増えているのでしょうか。

播磨先生
弁護士

増えていますね。しかも、2020年4月以降から残業代の時効が2年から3年になったので、未払い残業代は企業にとってますます切実な問題になっていますね。

相談者
相談者

時効が3年になるとなぜ企業にとって切実になるのですか。

播磨先生
弁護士

時効期間が長くなるということはそれだけ請求できる対象期間が増えることを意味するからです。しかも、近い将来には5年にまで伸びるので未払い賃金の問題は企業にとって深刻な問題です。

相談者
相談者

未払い残業代の問題は従業員一人だけでなく、他の従業員も同じ問題を抱えていることが多いと思うのですが。

播磨先生
弁護士

そうです。通常は特定の従業員から請求される場合や労働基準監督署による指導を受ける場合がきっかけになることが多いですが、前者は他の方にも話が波及して複数の従業員が未払い残業代を請求するという結果になるリスクがあり、後者も特定の従業員だけでなく全従業員が対象となるリスクがあります。

相談者
相談者

未払い残業代はどのように増えていくことが多いですか。

播磨先生
弁護士

色々考えられます。例えば、残業代は、終業時刻後の残業のみを指すものではなく、始業時刻前の早出残業も指しますが、後者の残業代が支払われていないケースがありますね。

相談者
相談者

労働時間の適切な管理ができていないと、予想もしない残業代の未払いが発生するんですね。他に、よくあるケースとしてどのようなものがありますか。

播磨先生
弁護士

まず、休憩時間が定められているにもかかわらず、休憩をとらせていない場合があります。このような場合、日常的に習慣化していることも多いため、日々の残業時間を累積すると膨大な残業代になることもあります。

相談者
相談者

タイムカードで昼の休憩も管理することが重要そうですね。

播磨先生
弁護士

そうですね。また、タイムカードの打刻が正確ではないという悩みを抱える使用者からのご相談もよく受けますね。労働実態がないのに、不必要に早く出社して打刻したり、残っている必要がないのに残って遅い時間に打刻するケースです。

相談者
相談者

そのようなタイムカードの場合、残業代計算にあたってはどのような処理なるのですか。

播磨先生
弁護士

原則としてはタイムカードの打刻時間どおりの労働時間が認定されることが多いです。タイムカードが打刻されるということは、その時間から(またはその時間まで)使用者からの指揮命令下にあると判断されるためです。もしタイムカードが労働時間の過剰な請求の根拠になっている場合には、タイムカードの打刻が労働実態を伴っていないものであることを使用者側が証明すべきことになりますね。

相談者
相談者

残業代を支給しなくてもよい例外があると聞いたことがありますが、どのような場合ですか。

播磨先生
弁護士

管理監督者がこれにあたります。ただ、管理監督者の該当性は非常に厳格に判断されています。これについては「名ばかり管理監督者」といって、法律が想定している管理監督者の実質を備えていないのに、管理監督者であるとして残業代を支給しないケースを見かけます。その場合には、これまで支給していなかった残業代を全て支給しなければならないことから、その額は非常に大きくなります。

相談者
相談者

固定残業代制度を利用している会社のこともよく見聞きしますが、この制度は残業代を支払う使用者側と、残業代の支給を受ける労働者側のいずれに有利になるのでしょうか。

播磨先生
弁護士

必ずしもどちらかに有利になるという制度とは言い切れない制度です。固定残業代制度は、あらかじめ決めた時間分の残業代を毎月支払い、実際の残業がこれを超えた場合には、その超過分を追加で支払うものです。残業の有無にかかわらず、固定残業代は支給されますので、要領よく業務を行い残業を要しない従業員にとっては有利といえるかもしれません。

相談者
相談者

そうすると、固定残業代制度を導入したからといって、使用者が支払う残業代が直ちに減る訳ではないのですね。

播磨先生
弁護士

そうですね。支払うべき残業代を減らすということを考えるうえで一番重要なことは個々の従業員がどのような労働時間になっているのかを日々把握・管理することです。それができていれば、支払うべき残業代も適切なものになるので、時効が伸びたることを危惧する必要もなくなります。

相談者
相談者

賃金の時効が伸びるにつれて、会社側の労働時間についての現状把握がますます必要になりそうですね。ありがとうございました。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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WEBサイト
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