顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > その他のコラム > 「落とし込み」の重要性

企業法務コラム

「落とし込み」の重要性

投稿日:
更新日:2022/05/25

組織が大きくなればなるほど、全ての従業員に経営者としての方針・理念を落とし込むことの重要性が問われます。

その落とし込みが十分にできていれば、どの従業員に日々の業務を任せても、企業の目指すべき方向性を誤るリスクは格段に低下します。経営陣が行う会議での決定事項も、それを現場の従業員に落とし込むことができなければ会議としての意義は失われるといっても過言ではありません。

このことは積極的な施策である場合に限らず、日々のリスクマネジメントにも等しく妥当します。先月から中小企業に課されている「ハラスメントの防止措置義務」もその例に漏れません。同義務の1つに、ハラスメントに関する「相談窓口の設置」がありますが、相談窓口を設置するだけでなく「(その相談窓口の存在についての)従業員への周知」まで求められているのも、従業員への落とし込みが必要な一場面といえます。ただ単に「ハラスメントの防止措置義務」を履行することに終始するのではなく、一企業として、どれだけ全従業員に必要な事項を落とし込めている組織となっているか検証するよい機会とすべきではないでしょうか。

ハラスメント防止措置義務への対応だけでなく、その周知をどのように行うのかも含めて少しでもお悩みであれば、是非弊所にご相談ください。

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「その他のコラム」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!