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企業法務コラム

賃金仮払いの仮処分への対応

投稿日:
更新日:2024/09/30

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。

今回のテーマは、賃金仮払いの仮処分への対応についてです。

相談者
相談者

従業員が解雇されて納得いかないときに、会社に対して、解雇を無効だと主張して争うという話を聞いたことがあります。でも、労働者が解雇の効力を裁判で争う場合、判決まで1年程かかる場合があるとも聞きます。判決が確定するまでの間、労働者が賃金を得られないと生活することができません。無収入の中で争うのは大変でしょうから、何とかできないですかね?

播磨先生
弁護士

そういった場合には、 賃金仮払いの仮処分を申し立てることができます。

相談者
相談者

賃金仮払いの仮処分?聞いたことがないですが、どのような手続なのですか?

播磨先生
弁護士

賃金仮払いの仮処分は、解雇した使用者に賃金の仮払いを強制する手続です。

相談者
相談者

そんな手続があるのですね。労働者にとってはありがたい手続ですね。でも、会社にとっては、解雇した従業員に対して、賃金の支払いをしなければならないのは大変ですね。

播磨先生
弁護士

そうですね。でも、会社も裁判所に対して、賃金の支払義務がないと主張して争うことができます。

相談者
相談者

なるほど。賃金を支払わないで済むようにするためには、会社はどのような点を主張・立証して争うのですか?

播磨先生
弁護士

色々と戦い方はありますが、例えば、労働者が資産を保有していた、近親者の収入で生活をしていた、新たに正社員として雇用された等の主張・立証を行うことで賃金の支払いを拒むことができる場合があります。

相談者
相談者

なるほど。そういった主張・立証をすれば、会社は全く賃金を支払わないで済むようになるのですか?

播磨先生
弁護士

会社が全く支払わないで済むようになることもありますが、実際の傾向としては、仮払金は、労働者とその家族の生計を維持するのに必要な限度の額に限定される傾向にあります。

相談者
相談者

なるほど。賃金仮払いの仮処分はどのように進められていくのですか?

播磨先生
弁護士

仮処分の申立てがなされると、裁判所から審尋期日が指定され決定がなされます。

相談者
相談者

審尋期日とはどのような手続なのですか?

播磨先生
弁護士

審尋期日というのは、分かり易くいうと、当事者双方のお話を聞く手続です。審尋期日においては、裁判所から和解を勧められる場合も多いです。仮処分で出された決定に対して、労働者が納得いかなかった場合に、本案訴訟といって、正式な裁判をされることもあります。ですので、長期的視野を持って、メリット・デメリットを慎重に検討した上で和解に応じるかどうか判断する必要があります。

相談者
相談者

そうなのですね。色々と教えて頂きありがとうございました。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

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