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企業法務コラム

債権回収には時効が存在する!弁護士が債権回収の時効を解説

投稿日:
更新日:2023/12/20

時効という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。しかし、時効という制度について正確に理解している方は意外と少ないのが実情です。特に、時効制度は令和2年4月1日施行の民法改正によって、制度が大幅に変更されています。
時効について正確に理解しておかないと、いざ債権を回収しようとしたときに回収が不可能となってしまうおそれがあります。
以下では、債権回収で大きな障害となる時効について解説いたします。

1.時効の起算点

時効はある時点を起算点として、当該起算点から一定期間経過することで完成します。この起算点について旧法は「権利を行使することができるときから」と規定したのみでした。
しかしながら、民法改正によって時効の起算点のルールは変更されました。
① 権利を行使できることを知った時から5年間
② 権利を行使することができる時から10年間
前者を主観的起算点、後者を客観的起算点といいます。
このいずれか早く到来したときに時効が完成します。

2.時効が完成するまでの期間

旧法は、債権の消滅時効について「権利を行使できる時から10年間」との一般原則を採用しつつ、職種や債権の性質によって様々な例外を設けていました。

旅館・飲食店などの料金 1年
演芸を業とする者の報酬債権 1年
運送料金 1年
生産者、卸売、小売商人の商品代金 2年
弁護士報酬など 2年
注文により物を制作したり、他人のための仕事を業とする職人の報酬 2年
病院の治療費 3年
工事業者・設計士の報酬 3年
商取引で生じた債権 5年

民法改正によってこのような細かなルールは廃止され、特殊な債権以外は統一したルールのもとに運用されることになりました。改正後の時効完成までの期間は以下のとおりです。
① 権利を行使できることを知った時から5年間
② 権利を行使することができる時から10年間

3.不法行為に基づく損害賠償請求権に関する時効

特殊な債権については時効が完成するまでの期間について例外的なルールが設けられています。そのうちの一つが不法行為に基づく損害賠償請求権です。
不法行為に基づく損害賠償請求権とは、例えば交通事故によって生じた損害の賠償請求をいいます。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、
① 加害者またはその法定代理人が損害および加害を知った時から3年間
② 不法行為の時から20年間
とされています。
もっとも、不法行為の中でも、生命・身体の侵害による損害賠償請求権には更に特殊なルールが設けられています。生命・身体の侵害によって発生した損害賠償請求権は特に手厚く保護されるべきですので、①のルール(主観的起算点)について被害者に有利に
①´加害者またはその法定代理人が損害および加害を知った時から5年間
と変更されています。
なお、②のルールについては一般の債権と異なるところはありません。

4.時効の完成を阻止する方法

大事な取引先だから。親しい友人間での貸し借りだから。そういった事情から債権回収を猶予するということはあり得るところです。
しかしながら、何の手立ても打たずにいては時効が完成して債権回収が不可能になってしまいます。法律では、時効の完成を阻止する方法として大別して以下の2つの方法が規定されています。
① 時効の更新
② 時効の完成猶予

⑴ 時効の更新

法律は、一定の事由があれば、事由が終了したときから新たに時効が進行するとしています。
時効の更新事由は以下のとおりです。
① 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定
② 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続
③ 権利の承認
実務上、よく用いられる手段は③の権利承認です。債権の全額でなくても一部の弁済があれば、それは債務の存在を前提としたものですので権利を承認したことになります。たとえ1円であったとしても時効の更新は生じますので、一部弁済を受けることは有効な方法です。

⑵ 時効の完成猶予

① 裁判上の請求・支払督促・訴訟上の和解・調停・倒産手続への参加
② 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続
③ 仮差押え・仮処分
④ 催告
⑤ 権利についての協議を行う旨の書面による合意
⑥ 天災その他避けることのできない事変
それぞれの事由によって時効の完成が猶予される期間も異なります。
時効の完成猶予を図る場面は、時効の完成が差し迫った場面であることが大半ですので、可能な限り簡易・迅速な手続によることになります。
実務上は、内容証明郵便を用いて債権者に督促を行うことで「催促」したり、簡易迅速な裁判手続である支払督促手続を利用したりすることが多いです。

最後に、時効は期間が経過するだけでは完成しません。債務者が、時効が完成していることを主張(法的には「時効の援用」といいます。)することで初めて効力が生じます。長期間経過していて時効が完成しているのではないかという場合であっても、必ずしも諦めることはありません。まずは専門家である弁護士にご相談ください。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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