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企業法務コラム

従業員によるインターネット上の誹謗中傷対策

投稿日:
更新日:2023/12/11
従業員によるインターネット上の誹謗中傷対策

1. インターネット上の誹謗中傷

このコラムでも以前、発信者情報開示請求や削除請求の手続きについてご説明しました。

ここでは、最近増えている自社従業員によるインターネット上の誹謗中傷についてお話したいと思います。

最近は、多くの方が、フェイスブックやTwitterなどのSNSを利用していると思われます。そして、従業員の中には、これらのSNS上に、自分が勤めている会社や上司の悪口などを書いてしまう人がいます。これらの場合の多くは、静観していても問題がないかもしれません。ところが、何度もしつこく誹謗中傷的な書込みがされていたり、その書込みが元となって「あの会社は最悪だ」などと炎上していたり、書き込まれている内容が社内秘に当たるような場合など、ただ放置しておくわけにはいかないような事態に陥る事例も見られます。

そのような場合、会社として、どのような手を打つことができるでしょうか。

2. 書込みを削除したい

まず考えられるのは、問題となっている書込みを削除することです。

もっとも、「削除」と一言でいっても、これがなかなか容易ではありません。

たとえば、従業員が、本名で作っているアカウントを利用して堂々と誹謗中傷的な書込みをしている場合であれば、従業員を説得して、そのような書込みを削除させればよいでしょう。

ところが、誹謗中傷的な書込みの多くは匿名でされており、書込みをしたであろう従業員が白を通そうとすることもままあります。あるいは、多くのSNSでは、書き込むことは自由でも、書き込んだ後は、書き込んだ本人であっても書込みを削除できないこともあります。このような場合には、サイト管理者等に削除を依頼する必要があります。

その方法としては、①削除依頼フォームなどから依頼する方法や、②削除仮処分命令の申立てをする方法などがあります。

①の方法は、サイト管理者に対し、サイト内の削除依頼フォームを利用して、特定の書込みの削除を依頼するものです。したがって、一般の方でも簡単に利用することができます。ただ、書込みを削除してもらうためには、その書込みが名誉権などの権利を侵害していると考える根拠などを、法的観点から適切に説明していく必要があります。この説明が不十分だと、削除してもらえないこともあるでしょう。

他方、②の削除仮処分命令の申立ては、裁判所に対する手続きです。すなわち、「サイト管理者(あるいはサーバー管理者)に対し、その記事を削除せよという命令を仮に出してください。」ということを裁判所に申し立てます。そのため、適切に法的主張を組み立てていく必要があることはもちろん、削除せよという命令を受けることとなるサイト管理者やサーバー管理者が誰かということを、明確に特定する必要があります。ところが、この相手方を明確にすることが意外と難しく、インターネットに関する専門的な知識が必要になることもあります。

さらに、①②のいずれの方法であっても、複数のSNS上に誹謗中傷的な書込みがされている場合には、それぞれに対し、同じように削除を求めていく必要があります。

3. 削除しない方がよい場合もあります

もっとも、事案によっては、書込みを削除することにより、更に炎上するなど事態の悪化を招くことがあります。たとえば、削除に気付いた第三者が、「会社が批判を抹殺したに違いない。」などと書き込み、これを受けて、会社の対応を批判するような別の書込みが多数発生する場合などです。

したがって、どのような対策が必要かについては、慎重に判断する必要があります。

4. 小括

このように、書込みの削除をするためには専門的な知識が必要になったり、そもそも削除自体が適切ではない場合もあります。どのような方法を採るのがよいのか疑問に思ったときには、一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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