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企業法務コラム

発信者情報開示請求について新たな裁判手続が創設されました。

投稿日:
更新日:2023/12/11

SNS等で匿名のアカウントから誹謗中傷の書き込みをされた場合、慰謝料等の請求をするためには、投稿者を特定するために「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)に定められている発信者情報開示請求の手続きが必要です。この手続について、新たな裁判手続を創設する等の改正法が2022年10月1日から施行されましたので、簡単にはなりますがご説明いたします。

~これまでの手続~

これまでは、まず①侵害情報が投稿されたSNS等(例えばTwitter、Instagram等)を運営するコンテンツプロバイダ(CP、例えばTwitter社、Google社等)に対して、IPアドレス等の発信者情報を開示させる仮処分の申立てをし、裁判所から開示命令を得て取得したうえで、②さらにそのIPアドレス等から発信者がSNS等に侵害情報を投稿する際に利用したアクセスプロバイダ(AP、通信事業者等)を特定し、このAPを被告として発信者の氏名・住所の開示を求める訴訟を起こさなければならず、2回の裁判手続をする必要がありました。そのため時間がかかり、CPとの裁判中にAPが保有する発信者情報が消去されてしまうおそれや開示に関する同じ要件を2回審理するなどの弊害が指摘されていました。

~改正後の手続~

今回創設された新しい裁判手続は、①まずCPを相手方として発信者情報の開示命令とAPの情報の提供命令の申立てを裁判所に対して行います。裁判所はCPに対して、APがどこであるのか情報の提供命令を出し、CPからAPの情報が申立人に提供されます。次に②APを相手方とする発信者情報開示命令及び発信者情報消去禁止命令の申立てを行うと、①のCPに対する事件と併合され、CPからAPに保有しているIPアドレスやタイムスタンプ等の発信者情報が提供されます。そして、引き続きAPが保有する発信者情報が開示されるべきか否かについて審理されるという一つの裁判手続で処理がされるようになりました。これにより手続の迅速化が期待されています。

なお、海外大手IT企業が日本に法人登記をしておらず、裁判手続において書類の送達等が問題となっておりましたが、近時、これらの企業が日本国内での登記手続きを行い問題が解消されました。
匿名アカウントによるSNS等への誹謗中傷等の書き込みにお悩みの際には弊所までご相談いただければと存じます。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
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