企業法務コラム
2022年6月改正特定商取引法について解説
投稿日:2022/11/04
更新日:2023/12/11
更新日:2023/12/11
第1 2021年特定商取引法が改正されました。このうち、2022年6月1日に施行となった主な変更点は以下のとおりです。
(1)クーリング・オフの通知の電子化
これまでクーリング・オフの通知は書面によることが必要でしたが、改正により、クーリング・オフの通知は電子メール等の電磁的方法によることでも可能となりました。
(2)通信販売における広告義務の追加・拡大
2回以上継続して役務提供契約を締結する必要があるときには、その旨及び金額、契約期間等の条件を表示しなければなりません。つまり、サブスクリプション型のサービスを提供する場合には、定期契約であることなどを表示が必要です。
また、購入直前の最終確認画面では、「商品の数量、サービスの提供回数、価格(定期購入の場合は2回目以降の代金、送料)、支払時期・方法、引渡し時期、返品や解約(撤回・解除)についての事項、申込期間の定め(期限があるときに限ります。)」を表示する義務が課されることとなりました。
最終確認画面で消費者を誤認させるような表示は禁止され、これにより申込みがなされた場合には、消費者は申込みを取り消すことができることとなっています。
(3)行政処分の範囲拡大
立入検査権限が拡充され、また、業務停止命令、業務禁止命令の対象となる法人の役員等の範囲が拡大されました。
(4)外国執行当局への情報提供制度
インターネットによる国際的な商取引に対応するため、主務大臣が外国執行当局に、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとされました。
第2 弁護士法人グレイスでできるサポート内容
上記(1)と(2)は通信販売事業を行う多くの事業者様に影響がある改正となります。弊所にて必要な書面の作成や見直し修正が可能です。
また、訪問販売における契約書面等につきましては、現時点では紙媒体での交付となっており、施行時期は未定ですが、今後はこの電子化も予定されておりますので、これを機に見直しすることをお勧めします。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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