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企業法務コラム

事業者による安全運転管理者の選任義務

投稿日:
更新日:2023/01/25

法改正

弁護士:桂典之

事業者による安全運転管理者の選任義務

道路交通法は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業者に対して、安全運転管理者を選任することを義務付けています(道路交通法74条の3第1項、道路交通法施行規則9条の8第1項)。この安全運転管理者には、安全な運転を確保するために種々の業務を行うことが義務付けられています。
2022年4月施行の改正法には、安全運転管理者の業務として、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること」が追加されました(同規則9条の10第6号)。従前、アルコールチェック義務は緑ナンバーの運転者に限られていましたが、法改正により白ナンバーの運転者にも義務付けられることとなりました。そのため、業務用に社用車や営業車を複数台所有している企業様でも、法改正後はアルコールチェックに関する対応を実施していく必要があります。
実際に運用する中では、安全運転管理者による確認が事実上困難となる場合も起こり得ます。そのような場合について、警察からは「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。」との見解が示されています。そのため、安全運転管理者だけでなく、その補助者も選任しておくことをお勧めいたします。
また、アルコールチェックの具体的な方法としては、現状、目視等による酒気帯び確認が求められています。
これに加えて、アルコール検知器を用いた確認が2022年10月から義務化される予定でしたが、その時期を延期することが内閣府令で決定されました。これは、世界的な半導体不足の影響から検知器が市場に十分に行き渡っていないとの理由とするもので、延期の期間も「当面の間」とされて具体的な時期が定められておりません。この点については引き続き政府の動向を注視していく必要があります。
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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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