企業法務コラム
退職代行業者ってどういう存在?
更新日:2023/02/27
近時、「退職代行業者」を名乗った者から突然連絡を受ける事業主様が増えております。「退職代行業者」とは、労働者に代わって会社に対し退職の意思を伝えることを有償のサービスとして行っている業者です。このようなサービスが広がっている理由には、自己の退職につき上司に切り出しづらいと考える労働者や、実際に退職の意思を伝えても辞めさせてもらえない労働者が増えているという実態があるためです。
それでは、実際に退職代行業者から連絡があった場合、どのように対応すべきでしょうか。弊所へのご相談にも、「何の予兆もなく突然労働者が欠勤し、退職代行業者から連絡がきた」という内容が多くなっております。そこで、退職代行業者から連絡がきた場合の対応方法について、重要な点に絞ってご説明いたします。
まず何よりも重要なことは、退職代行業者が真に労働者から委任を受けているのか確認するという点です。仮にも労働者が委任していなかったり、委任をしていたとしても労働者が実際には退職の意思を有していなかったりする場合には、却って紛争が大きくなってしまうリスクすらあります。
そのため、業者に対しては、本人からの委任事項を明示している委任状や委任契約書の提示を求めることが必要です。また、その業者が弁護士資格を有しているか確認することも有用です。
次に、退職代行業者とどこまで対応をすべきかという点も重要となります。本来、退職代行サービスは、退職の意思をいわゆる「使者」として伝えるに過ぎません。弁護士資格を有しない業者がそれを超えて退職に伴う権利関係につき使用者側と交渉することは弁護士法に抵触します。
例えば、有給休暇の消化をどうするのか、退職日をいつにするか等、種々の事項についての交渉が挙げられます。これらの交渉は、当該退職代行業者が弁護士資格を有していなければ行い得ないことから、これらの事項に関する交渉に発展するケースにおいては、弁護士資格を有しない業者である限りは、結局会社側が労働者本人に確認することになります。
以上が対応方法として重要なポイントになります。もっとも、弊所顧問先の皆様におかれましては、退職代行業者から連絡があった場合には、どのような連絡なのか聴き取るにとどめ、具体的対応につきましては弊所までご連絡のうえ一任いただくのが最善の方法といえます。是非ご相談ください。
【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
プロフィールはこちら>>監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/