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企業法務コラム

8時間労働制

投稿日:
更新日:2023/04/20

8時間労働制

労働基準法には、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。
1993年の同法改正にて週の法定労働時間を40時間とする制度が施行され、30年が経過しました。
日本では、1919年頃、神戸市内の造船所にて、8時間労働制が初めて就業規則として導入されたともいわれております。実際、神戸市内にある弊所神戸事務所から3キロメートルほどの位置には、「8時間労働発祥之地」という碑が建てられています。
遡ること約100年前、国内外では、週5日8時間との環境は広く受け入れられておらず、イギリスでは1810年代に「仕事に8時間を、休息に8時間を、やりたいことに8時間を」とのスローガンのもと労働環境の改善運動が続き、アメリカでは1938年に公正労働基準法、翌々年の1940年に週の最高労働時間を40時間とする法が制定されています。
昨今の日本では、2020年4月1日の改正民法の施行日に合わせて、労働基準法も改正し、同年4月1日以降に支払期日が到来する労働者の賃金請求権の消滅時効期間は、賃金支払期日から3年とされました。経過措置として、当分の間は3年とされています。例えば2020年4月1日に発生した賃金請求権は2023年4月1日というように、本コラムをお読みいただいている頃には、消滅時効が完成しております。過去には2年を消滅時効と定められた賃金債権が3年分となり、単純に1.5倍相当分の未払賃金を請求されるおそれがございます。詳細は、厚生労働省の労働時間に関するサイトも、ご一読いただけますと幸いです。
2022年4月1日の成人年齢引下げから1年、多くの自治体では式典の名称を「二十歳のつどい」として開催し、新たに成年となった18歳、19歳の新成人からのクレジットカードの作成をきっかけとするトラブル、親の同意なく契約を結んだ後、未成年者であることを理由に契約の取消権を行使できないことによる相談も増えています。
労働時間外にて、起業等の可能性が広がって将来を担う者が社会に参画する機会が増える一方、自由な時間が増えるほど消費者トラブルも生じる傾向にあるともいえます。ワーク・ライフ・バランスや福利厚生、生活の質の向上が問われる中、有給休暇取得やスキルアップの機会を奪うことのないように、労働時間や時間外での時間の過ごし方を見つめなおしてはいかがでしょうか。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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[代表電話] 03-6432-9783
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