企業法務コラム
不正競争防止法の改正(損害の推定)について
投稿日:2024/06/21
更新日:2024/06/21
更新日:2024/06/21
弁護士:赤島 篤
不正競争により生じる損害は損害の額の立証が困難であるため、不競法では、従前から損害賠償額の算定規定を設けていました(不競法5条各項)。このうち、不競法5条1項は、侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を、被侵害者の損害の額と算定する規定ですが、以下の課題が指摘されていました。
①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定が整備されていない、②侵害者が「役務を提供」する場合に適用できない、③営業秘密のうち「技術上の秘密」が侵害された場合にしか適用できない。
そこで、今回の改正により、以下のとおりの整備が行われました。①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定の整備、②「役務を提供」している場合にも適用できることの明確化、③ 「技術上の秘密」に限らない営業秘密全般が侵害されたときに適用できることに関する整備
これらにより、より一層利用し易い制度となりました。
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弁護士法人グレイス企業法務部
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