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ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは?具体例や対策を弁護士が解説

投稿日:
更新日:2024/08/08

ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは

 皆さまは、「ハラハラ」をご存じでしょうか?

 ハラハラとは、部下が、会社や上司による問題のない言動を過大視してパワハラ・セクハラであると指摘する、部下によるハラスメント行為を指します。ちなみに、ハラハラは、ハラスメント・ハラスメントを意味する言葉で、「逆ハラスメント」などと呼ばれ、最近はインターネット上などで取り上げられるようになってきています。

 近年は、セクハラ・パワハラの防止が社会的課題と認識されるようになって労働者の権利・地位が向上し、企業活動が健全なものとなってきたとされます。しかしながら、何ら問題のない指導までハラスメントに当たると言われてしまうと、過剰な主張によって、かえって企業の健全な成長・発達が阻害されてしまいます。

 それでは、ハラハラを防止するためには、職場環境をどのように整えれば良いのでしょうか。以下では、ハラハラの具体例を見た上で、この点についてご説明いたします。

ハラハラの具体例

 ハラハラの具体例としては、以下のようなものがあります。

正当な指導に対して「パワハラである」と指摘して従わない行為

 例えば、上司が部下に対し、業務上必要な指導や叱責を加えたとします。このような場合に、「パワハラですよ」などと言って過剰に反発する行為はハラハラに該当します。このようなハラハラは、ハラハラ発生の初期に起きます。部下は、ハラスメントであるとの反論を盾に、自己の言動を正当化するようになっていきます。

 上司が冷静に口調穏やかに指導をした場合であってもこのような反発をして指導に従わない部下がいると、企業としての健全な成長は望めないでしょうし、職場全体の士気も下がってしまいます。特に、業務上のミスが目立つ部下に対する指導に「パワハラである」などと返答されてしまうと、上司としても何を言って良いのか判断ができなくなってしまうでしょう。

ノルマ設定に対して「パワハラである」と指摘して従わない行為

 上記のように正当な指導に応じない部下は、会社・上司が設定したノルマにも反発して従わない行為もしがちです。

 この状態に至ると、会社・上司の言動に全て反発するようになってくる部下もおり、会社の営業自体に影響を及ぼす可能性があります。

私的な会話についてセクハラやハラスメントであると指摘する行為

 更には、上司からの私的な会話自体も、「セクハラである」、「プライバシー侵害でハラスメントですよ」と指摘する部下もでてきます。こうなると、もはや上司と部下の通常のコミュニケーションも成り立たないでしょう。

 このような状況下での業務が続くと、職場環境は殺伐としたものとなり、従業員の中には精神面で不安定になる方も生じる可能性があります。

ハラハラを防止するための対策

 このようなハラハラ発生の原因は、なんでもかんでもハラスメントであると指摘する部下と、ハラスメントであると言われてその誤りを指摘できない上司のいずれにもあります。いずれの当事者も、何が「ハラスメント」に当たるのか、その定義を明確に理解していないためにこの問題が起きるのです。

 この点を改善することで、ハラハラを防止することができるでしょう。以下では、具体的に防止策をご説明します。

ハラスメントに関するマニュアルを作成して従業員に配布する

 ハラスメントに関するマニュアルを作成して従業員に配布することで、ハラスメントに関する従業員の認識を正すことが考えられます。パワハラ・セクハラ・マタハラなどの各ハラスメントについては厚生労働省を中心に国が法律やガイドラインを整備していますので、これらに則ったマニュアルを作成すると良いでしょう。

 もちろん、このマニュアル作成自体を、ハラスメント問題に慣れた弁護士に委ねてしまうことも有用です。

ハラスメントに関する研修を実施する

 また、ハラスメントに関する研修を実施することも有益です。この場合、中間管理職だけ、平の職員だけ、で区分けするのではなく、縦断的に上司・部下が混在する状況で研修を実施するべきです。そうすることで、より、ハラハラを防ぐことが期待できるでしょう。
 やはり、ハラスメント問題に慣れた弁護士に研修講師としての対応を委ねてしまうことも考えられます。

ハラスメント相談窓口を設置する

 ハラスメント相談窓口を設置しておくと、実際にハラハラが起きた際の対応が容易になるとともに、ハラハラ自体を抑止することも期待できます。

 ハラハラが起きた際にこれを放置してしまうと、上司から部下への正当な指導もできなくなり、やがては上司と部下とのコミュニケーションもできなくなっていきます。このように、放置しても改善が望めないハラスメント問題に関しては、相談窓口を設置しておくことが必要といえるでしょう。

おわりに

 ハラハラは、一度発生すると、徐々に職場環境を悪くしてしまいます。ぜひ、ハラハラが起きる前に、弁護士作成のマニュアル・弁護士による研修などを導入されることをお勧めいたします。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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