企業法務コラム
そのGoogle口コミ「ステマ」規制違反かもしれません
更新日:2024/10/21
弁護士:柏木 孝介
[ニュースレター130号掲載]
皆様も、顧客から「Googleマップで検索したら、こちらが表示されたので尋ねてみました」「Googleマップの評価が高かったので信頼できました」と言われたことはございませんでしょうか。
近年は、Googleマップを利用して近隣の施設を検索する方法が一般的になりつつあります。また、Google口コミは誰でも書き込み可能なことから、比較的客観性のある評価であることが期待でき、評価が高い事業者に対して、顧客はそれなりの信頼感を抱くことが出来ます。他方で、口コミ数が少ない場合、低評価の口コミが悪目立ちしてしまうという問題点もあり、事業者としては、顧客からの問合せの促進のために高評価の口コミを集めるべきといえます。
もっとも、令和5年10月1日から始まった景品表示法に基づく「ステルスマーケティング規制」にご注意いただく必要がございます。同規制は、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと(いわゆる「ステルスマーケティング」や「ステマ」といわれるもの)を制限するものです。現に、令和6年6月7日には同規制に基づく初の措置命令が下されており、コロナワクチンの接種事業などを展開する内科医院が「Googleマップの口コミに星5を付けたら割引き」といった施策を実施していたことが実名と共に公表されました。
皆様もGoogleマップの口コミを依頼する際には、利益提供をしない(或いは広告と明記する)ようにご注意ください。
【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
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