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債権回収の7つの方法

1. 弁護士が貴社の取引先に電話・面談して催促する

貴社に代わって弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。弁護士が交渉することで、支払いに応じてくれる場合も多くあります。

2. 弁護士が、弁護士名義で内容証明郵便を送付して催促・督促する

弁護士に依頼しなくても、貴社自ら貴社名義で、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。しかし、貴社が貴社名義で内容証明郵便を送付する場合、相手方に対する効果はそれほど強くありません。

これに対して、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を送付した場合、相手方は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、裁判をしなくても支払いに応じてくれる場合が多くあります。

3. 民事調停手続をする

調停は、裁判所を利用して当事者間で話し合いをする手続です。あくまでも話し合いであるため、貴社と取引先の合意が成立しなければ支払いを受けることはできませんが、話し合いであるため、柔軟な解決を図ることが可能となります。

4. 支払督促手続

支払督促手続とは、貴社の請求に理由がある場合に裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付してもらい、相手方の異議がなければ、裁判所に仮執行宣言を付してもらった上で相手方に強制執行をすることができるという制度です。

相手方が異議を申し立てた場合、「支払督促」は効力を失って訴訟手続に移行してしまいます。また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所に申し立てる必要があるため、相手方の住所が判明していない場は利用できません。

5. 少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。

しかし、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合は、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合、再び審理をやり直すことなり、大きく時間を浪費してしまいます。

6. 訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続は、債権を回収する方法として最もオーソドックスな方法です。訴訟手続は時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、相手方が裁判期日に出頭しない場合、第1回目の裁判期日終了後直ちに結審して2回目の裁判期日に判決が出る場合が多いです。また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくる場合も多くあります。

この結果、裁判上の和解が成立する場合があります。裁判上の和解は判決と同一の効力を持ちます。裁判上の和解の交渉がまとまらない場合、和解交渉を打ち切って、早期に判決をもらうこともできます。

また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達することによって判決を得ることもできます。

7. 強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。

強制執行は、差押対象財産に応じて、
① 不動産執行
② 動産執行
③ 債権執行
の3種類に分けられます。

債権執行の中心は銀行預金債権の差押えといえます。銀行預金債権を差し押さえれば、回収すべき債権額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

また、相手方が企業である場合、仮に差押えの時点でその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行預金債権が差し押さえられると事業の遂行に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払ってもらえる場合もあります。

また、銀行預金債権以外にも、相手方が債権を有する第三債務者が判明していれば、相手方が第三債務者に対して有する当該債権を差し押さえることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないという理由から、差押後に任意の支払に応じる可能性があります。

任意の支払に応じない場合には、回収すべき債権額の範囲内である限り、差し押さえた債権から回収することができます。このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として必要不可欠です。

取引先が、売掛金等を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。

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